日時:平成14年3月15日 15:30〜17:13

場所:国税不服審判所会議室

出席者:

懇談会メンバー  奥村座長  
   跡田直澄  井岸松根
   宇賀克也  岡本 勝
   神崎宣武  田中利見
   寺沢利雄  本間千枝子
   水谷研治  御船美智子
   山下友信  
説明者国税庁
   大西審議官
   戸田酒税課長
   若尾酒税企画官
   工藤酒税課課長補佐
   大柳酒税課課長補佐
   前田酒税課企画専門官

奥村座長
それでは、定刻になりましたので始めさせていただきます。
 大変暖かくて桜の下へ行きたいところを国税不服審判所会議室にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。
 早速議事に入らせていただきますが、これまで4回にわたりましてご懇談、ご検討いただきました結果を、事務局の方に項目と私どもの検討内容の骨子をまとめていただいておりますので、本日は論点項目について順を追ってご検討いただきたいと思います。
 最初に、事務局の方から資料のご説明をお願いいたします。

若尾酒税企画官
それでは、私の方から資料を説明させていただきます。封筒の中に参考資料と、それから論点項目、それから表題のない未定稿の資料が入っていると思いますけれども、本日のメインテーマはこれまでの議論の整理ということでございますので、前回ヒアリングを実施した警察庁から追加の資料の提供がありましたので、その方を先に説明したいと思います。
 参考資料、酒類販売業等に関する懇談会(第5回)資料を開いていただきたいと思います。
 表紙をめくっていただきますと、上段が飲酒により補導された不良行為少年の補導状況でございます。これによりますと、この5年間は毎年3万人程度の少年が飲酒により補導されています。総数では平成10年と11年の数値がその前後の年に比べ少しイレギュラーのような気がいたしますけれども、特別な理由があるというふうには聞いておりません。年齢別には小学校卒業後の13歳から増加が目立ち始め、高校2、3年生の17歳でピークに達し、その後は減少しています。分別がついてきたためか外見上少年には見えなくなったためか、その理由は承っていません。中3から高1の15歳が平成11年以降4,000人を超えているほかは、未成年の飲酒問題が低年齢化しているとの顕著な数値は出ていません。なお、この補導された不良行為少年の占める割合は同世代の全体のどのくらいなのかということで計算してみますと、手元にあります人口の統計が15歳から19歳の5歳刻みになっていますので、この少年層で見てみますと約0.4%になります。
 下段の表は薬物の乱用少年の検挙・補導状況です。ごらんのとおり、シンナーなどの乱用という毒物及び劇物取締法に触れる行為によりまして、また、麻薬などの薬物の乱用という不良行為によりまして検挙または補導された少年の数ははっきりと減少の傾向を示しています。なお、触法などという耳慣れない言葉が使われていますので少し説明を加えますと、犯罪少年とは罪を犯した少年です。それから、触法少年とは刑罰法令に触れる行為はしているのですけれども、年齢が14歳に満たない少年です。不良行為少年とは犯罪少年、触法少年などの非行少年には該当しませんけれども、飲酒だとか喫煙、けんかなどの人の徳性を害する行為をしている少年をいうようでございます。
 以上、警察庁からの資料についてご説明申し上げました。
 次に、本日のメインテーマでありますこれまでの議論の整理に関して資料の説明をします。薄い方の資料でございますが、前回の懇談会の終わった後に、今回のためにお持ち帰りいただきました論点整理のペーパー、これはメンバーの方々のご意見などを中間的に総括するものとして作成したものですが、見出しを論点項目に変えてお配りさせていただきました。未定稿としてありますのは、当方において取りまとめたものだと、あくまでたたき台ということでメンバーによります今後の議論で組み立てられるべきものと考えたからでございます。内容につきましては、一通り目を通していただいているものと思いますので、ここでは触れないでいきたいと思います。
 厚い方の資料でございます。これは今後の議論を円滑に進めていただきたいと思いまして作成したものでございます。左は、ただいま説明しました論点項目を書き込んであります。論点項目は、単に項目立てをしたものですから、右の方にはこれまで開催した4回の懇談会において皆様からいただきましたご意見、私どもから説明した資料に基づく酒類市場の現状、あるいは関係業界の意見・要望、それから関係省庁からヒアリングした事柄につきまして私どもの方で左の論点項目に結びつけて整理したものでございます。もちろん、すべてのご意見等を網羅的に拾い上げてあるわけではありませんし、適宜にまとめたり省略したりしていますので、皆様のご意見を正確に反映していない、あるいは取り上げていない、この意見は別の項目のところに書き込むべき等々のご意見もあろうかと思います。そうしたこともありまして、このペーパーにつきましても未定稿としております。ご指導・ご指摘等を受けまして、改めていくべきものと考えております。
 論点項目は、まず前段で酒類業界、これにはメーカー・卸・小売を含むわけですが、酒類業界全体が大変な環境変化に直面していると、そうした環境の変化、特に供給力過剰な状態が大きな問題を抱えているのではないかと言われておりますが、そうしたことを踏まえ、酒類業のあるべき姿を概観する必要があると考えて項目立てをしております。そして、そうした環境の変化の中で小売市場においては、さまざまな社会的な問題点が顕在化してきていると言われていますが、来年15年9月には酒類小売業免許に係る需給調整要件であります人口基準の廃止を迎えることから、小売業に関し、販売業免許のあり方、社会的要請への対応のあり方について論じていただく流れになっております。
 さて、この資料の右の欄でございますけれども、それぞれの論点項目ごとに括弧書きで項目を細分化しております。そして、各項目ごとにメンバーのご意見、小売業界等の意見や要望、行政が説明したこと等を書き込んでおります。
 以上で、説明を終わります。

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