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1, 警告事例
- ○ 埼玉県春日部市,札幌市北区及び同手稲区に店舗を有する酒類小売業者8名が,350ミリリットル入りの缶ビール(24缶入りケース)等の一部銘柄について,いずれも平成12年7月から同年12月までの間,新聞折り込み広告を行い,その販売に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売し,各店舗の周辺地域に所在する酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある行為が認められたことから,平成13年3月に警告を行った。
- ○ 大規模小売業者が,兵庫県内に所在する店舗のうち酒類を取り扱う55店舗において,一部の銘柄の350ミリリットル入りの缶ビール(24缶入りケース)について,平成12年11月から平成13年3月までの間,その販売に要する費用を著しく下回る価格で継続して販売し,各店舗の周辺地域に所在する酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある行為が認められたことから,平成13年7月に警告を行った。
2, 注意件数
339 |
260 |
599 |
429 |
243 |
672 |
893 |
151 |
1,044 |
1,997 |
|
2,084 |
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