平成14年2月6日

全国小売酒販組合中央会

1. 懇談会構成メンバーに対する中央会組織の概要説明

 全国小売酒販組合中央会は、昭和28年法律第6号「酒税法」、並びに法律第7号「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づいて設立された組合組織であり、全国の一般酒販店を始め、CVS・DS・CS等、業種業態を超えた酒類小売業免許業者を会員とする唯一無二の団体である。酒税法や酒類業組合法の目的である酒税保全措置の実施に対する協力と酒類販売業者としての酒税法違反等を未然に防止するための必要な活動等を主に行っている。更に、近年は未成年者飲酒防止やリサイクル等、社会的要請に対しても組合員への啓発に努めている。
 現在、沖縄を準会員として47都道府県に46件の小売酒販組合連合会組織、税務署単位の小売酒販組合は451件を有し、組合員数は127,780人となっており、その組織率は一般免許業者の90%前後となっている。

2. 酒税保全の観点からの主張

 酒税は蔵出し税とはいえ、流通段階において適正に転嫁されてはじめて保全されるものである。
 累次の規制緩和により、特に都市部などに見られる酒販店の集中過剰(過当競争)が激化したことにより、当会調査によると平成10年から平成13年の3年間で1万2,000件を超える組合員が、倒産・転廃業・自殺・失踪など何らかの影響を受けていることが明らかになっている。加えて、独禁法違反である差別取引や不当廉売などの不公正取引が横行している。特に、DS等におけるビール等のおとり商品的行為は目に余るものがある。酒税保全の観点から、不当な過当競争を是正し、公正な取引環境を整備し、酒類産業全体が健全な発展ができるような市場環境を早急に形成する必要がある。
 そこで、以下のような施策を行うべきであると考える。

  1. (1) 酒税法第10条第11号を遵守するため、人口基準・距離基準に代わる新しい需給調整要件を早急に決めるべきである。
  2. (2)  酒販店の集中過剰(過当競争)を排除する。
  3. (3) 独占禁止法の厳正な運用と独占禁止法違反等への厳正対応と違反者への罰則強化(不公正取引の再犯防止)。
  4. (4) 独禁法の改正で差止請求訴訟が認められ、各地方裁判所が不公正取引についての裁判が行い得ることになった今日、早急に差別取引や不当廉売のものさしを具体的に明示する必要がある。(ガイドライン)リベートの供与基準の明確化。

(参考) 酒税法第10条の免許拒否要件の中に、第11号として「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」との項目がある。

3. 社会的管理(規制)の観点からの主張

  1. (1) 酒類は至福飲料であると同時に、慢性的影響による臓器障害、発育途上にある未成年者の心身に対する悪影響等の致酔性・依存性の商品特性に鑑みて、購入者の自己抑制・自己責任だけで社会的コスト(6兆6千億円)を回避するのは困難であることから、営業者の社会的責任として酒類自動販売機の撤廃、深夜販売の禁止(規制)など、一定の酒類の販売方法を規制するとともに対面確認販売の徹底を行う必要がある。
  2. (2)  しかしながら、未成年者飲酒禁止法等の現行の法体系では不十分であり、また、国民の健康・福祉の向上、未成年者飲酒防止、飲酒による事故防止、道徳秩序の維持等、総合的な見地からの法律(新法)の創設が必要であると考える。

(参考) 新聞の意見広告等に寄せられた良識ある国民の声等がある。

 私は現在、中学校の教員をしております。新聞、テレビ等でご存知のように今学校が荒れています。生徒指導上、最も私たち教員が頭を痛めているひとつに、生徒たちの喫煙と飲酒があります。私たちの願いは、中学生も高校生も含めて酒類が手に入らない環境作りをしてほしいということである。学校では保健などの授業でタバコやお酒の人体に及ぼす弊害についてくどく指導しています。しかし、残念ながら効果がありません。それは、保護者の放任もあります。この意見広告のタイトルにもなっているように、いつでもどこでも誰でも手に入る環境を取り除かなければなりません。ただ売れば良い的商業主義に断固反対です。生徒たちは夜遅くまで寄り合って喫煙しながら飲み食いするので、大人社会そのままです。学校だけに指導を任せられてはたまりません。もう限界です。法律で禁止していながら、保護者もたいした指導も出来ず生徒たちは私たちの指導をよそに飲みまくっています。警察も全く黙認の状態、法律を守らせるべき立場にある保護者、大人社会、警察等の関係機関は何をやっているのでしょうか。何と言っても、自由に手に入る環境が諸悪の根源であります。これを容認している政治にも大きな責任があります。関係業界の圧力に屈して事実上、野放しにしていられては指導に当たる私には大変迷惑な話です。結論的には、政治を変えなければと考えております。酒類業界は新聞に広告を出す際でも、お酒は20歳を過ぎてからとだけ一言入れておけば事足りると考えておられるのでしょうか。いろいろと矛盾を抱かざるを得ません。(男性・59歳・中学校教員)

(参考資料)

  1. 組合員等の実態調査(平成10年6月 全国小売酒販組合中央会調べ)
  2. 酒類販売業者の倒産
  3. 我が国のアルコール関連問題の現状 ―アルコール白書―
     (平成5年9月 監修:厚生省保健医療局精神保健課)
  4. 各国の酒類販売規制一覧表(平成13年9月 全国小売酒販組合中央会調べ)
  5. 署名活動「200万人署名にご協力を」とその状況
  6. 意見広告(だれでも、どこでも、いつでも、お酒が買える―それは本当に良いことですか?)とこの意見広告への投書意見
  7. 意見広告(いろいろ、いろいろ考えて お酒の自動販売機を撤去いたしました。)とこの意見広告への投書意見
  8. 新聞記事(東名2児焼死事故、山手線新大久保駅転落事故)
  9. これまでの地方議会での意見書採択(「酒類販売免許制度等に関する意見書」など)