日時: 平成14年2月6日 15:30〜17:20

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

懇談会メンバー  奥村座長  
   跡田直澄  井岸松根
   岡本 勝  神崎宣武
   須磨佳津江  田中利見
   寺沢利雄  本間千枝子 (敬称略)
説明者 全国小売酒販組合中央会
   幸田会長
   吉竹専務理事
   関事務局長
     (社)日本フランチャイズチェーン協会
   三木特別顧問
   白石規範委員会委員長
     日本チェーンストア協会
   松井規制緩和小委員会委員長
   村口食品流通小委員会委員
   森田専務理事
     国税庁  大西審議官
   戸田酒税課長
   若尾酒税企画官
   工藤課長補佐
   大柳課長補佐
   前田企画専門官

村座長
 それでは、開会させていただきます。
 本日は第3回目の懇談会でございます。よろしくお願いいたします。時間はいつも1時間30分でやってまいりましたが、本日は1時間40分予定いたしておりまして、終了は5時10分を目標といたしたいと思います。
  本日は小売業界の方々からお話をお聞かせいただくことができまして、まず最初に、全国小売酒販組合中央会、次に日本フランチャイズチェーン協会、そして日本チェーンストア協会からそれぞれお話を聞かせていただきます。
 それでは、最初に全国小売酒販組合中央会の会長であられます幸田様、専務理事の吉竹様、事務局長の関様から業界の現状などについてお話をいただきたいと思います。大体、時間のめどといたしましてはお話を賜りますのを20分前後で、その後私どもが質疑、あるいは、お教えいただくのを10分から15分ぐらいということで進めさせていただきたいと思います。
 それでは、よろしくお願いいたします。

幸田会長
 小売中央会の幸田でございます。今日はヒアリングということで設定していただきまして、まことにありがとうございます。これまで、2回懇談会がなされたそうでございます。また、その資料を見させていただきましたら、我々が今日お話しさせていただくものと重複するところが大変ございますので、はしょりながらで説明させていただきたいというふうに思っております。
 お手元に資料をお届けしてあると思います。それも一字一句読ませていただきますと大変時間がかかってしましますので、このことも前回の2回の資料の中にも載っかっていますので、簡単に説明させていただきます。
  小売中央会といいますのは、昭和28年、法律第6号酒税法並びに法律第7号酒税の保全並び酒類業組合等に関する法律に基づいて設立された組織でございます。全国の一般酒販店、いわゆる一般酒販店及びコンビニエンスストア、ディスカウンターあるいはチェーンストア、業種・業態を超えた酒類小売免許業者等の団体でございます。唯一無二の団体でございます。
 目的につきましては、酒税法や酒類業組合法等の目的である酒税保全の措置の実施に対する協力と、酒類販売業者としての酒税法違反等を未然に防止するための必要な活動を主に行っています。近年は未成年者飲酒防止やリサイクルなど、社会的要請に対しましても組合員への啓発・啓蒙に努めているわけでございます。会員数は12万7,780人となっております。その組織率は一般免許業者の90%となっております。
 私たちも酒税の保全に協力するということでございますので、また、酒税法の目的が酒税の保全ということでございます。そういうところにおきまして、近年規制緩和の中で酒税の保全ということの意味が、特に卸・小売が競争が激しくなっても酒税の保全ができる、メーカーの蔵出税だから保全ができるんだというようなことで、規制緩和をしても酒税の保全には大丈夫なのだというようなことで、経済的規制については緩和されるという状況になったことはご承知のとおりでございます。しかし、そのときは、当時は高度経済成長が大分落ちてきたわけですけれども、まさか大手の流通大資本が倒産するというようなこと、あるいはまた倒産の危機に瀕するような状況が予想されなかったという状況があります。今、何兆円企業が倒産しているということでありますし、また、流通業界の中でも大きな倒産が相次いでおります。そういうことで、昨今は酒税の保全も大変厳しくなるのではないかと。やはり健全な環境をつくらなければ、健全経営がなされなければ酒税の保全、末端がそういう酒税を回収できなければやはり今度の酒税保全といっても大変な問題が出てくるということで、今問題を提起しているところでございます。
 また、酒税法の10条11号、この中における人口基準、距離基準については15年にすべてがなくなるということでありますけれども、私たちは諸外国と同じように新たな人口基準、あるいは距離基準等を創設すべきであるというふうに主張しております。
 人口基準におきましては、日本の場合は今度は都内だと1,200人になるわけですけれども、1,200人といいましてもそれはお年寄りから赤ん坊までの人口を基準としているわけでありますので、こういうものではなく、飲酒人口に改めるべきであるということもお話しさせていただいております。また、距離基準、酒屋と酒屋との距離基準につきましても、諸外国では300フィートとかいろいろございますけれども、その中で酒屋と酒屋との距離は300フィートとかという、もっと広いところもありますけれども、我々はこの間の新大久保、中央線の中で泥酔した人が線路に落ちてしまって、それを韓国の方と日本のカメラマンが救出に当たったのですけれども、残念ながら命を亡くされてしまったということがありました。そういう危険なところには免許枠を設置しない。諸外国の例では厳しい、そういう危険なところには設置しない、あるいは未成年者が出入りするようなスポーツ施設、あるいは不幸にしてアルコール依存症になりました精神的障害を持つ方を治す病院等から一定の距離を置くという新たな距離基準が必要なのではないかということもお話しさせていただいております。また、距離基準がなくなったがために、もう先生方ご承知のとおり、町を歩けば酒の売り場が相当出ておると思います。酒屋さんの前のコンビニエンスストアにも酒の売り場所がある。恐らく諸外国にこういう例はまさにないと。また、隣同士でもお酒の販売所が出る。そういう状況になってきております。また、ことしもまださらにそういう免許が下付されてきますので、どんどんそういう状況が、屋上にも、1階に酒屋があって2階に酒屋があるというようなことも距離基準がなくなったので、そういうこともあるということであります。こういう一極集中型、あるいはまた今まで免許があったところから移転してきてやるということで、片方ではお酒の売り場がなくなる、片方ではお酒の売り場が集中するというようなことも出ておりますので、そのことにつきましてもぜひご研究願いたいというふうに思っております。
 また、公正市場の問題につきまして、我々は規制緩和について反対するわけではございません。規制緩和というのはすべて、例えば北海道から九州まですべての消費者が享受できるというものが規制緩和の経済的な効果であるというふうに思っております。しかし、残念ながらこの地域のどこどこのお店しかない、そういうようなところでということでございます。小さなお店が頑張って一生懸命やれば安く売れる、そしてお客さんにそれほどの価格差がない商売ができるようなことをぜひ独禁法を改正しながらお願いしたいというふうに思います。それは諸外国のように我々が言う入口論という、仕入れの段階での公平な情報を公開してほしいと。幾ら売れば、幾ら仕入れればこういう条件が出る、要するに数量割引、現金割引でそれが出ますよというものを公表してくださいと。そういうことをお願いしております。そうでなければ、努力目標が明確にされなければ資本主義経済が健全に発展していかないというふうに思っておりますので、出口の販売価格につきましてはそれぞれ個々の店の状況である程度はあるかもしれませんけれども、入り口の段階での不公正さがあると、幾ら頑張ってもだめだというようなことが出てきてしまいますので、そういう点での公正な取引の状況をぜひつくっていただきたいと。そして、差別取引や優越的な地位の濫用をぜひなくしてもらいたいと、そういう面での公正取引委員会の活躍をお願いしたいというふうに思っております。
 また、社会的規制につきましては先ほど言ったことと重複することもございますので、簡単に説明させていただきます。お酒は我々業者が致酔性飲料だからということを本来言うべきものではないというふうに思っております。お酒というものはやはり適量飲めばそれなりに健康、あるいは百薬の長と、あるいは人間関係を円滑にするという商品でございます。また、過度に飲酒してしまいますとそういうもので、アルコール障害あるいは交通事故とかそういうものになってきてしまいます。また、我々が酒税法の中でぜひお願いしたいというのは、酒税の保全ばかりではなく、交通事故の防止、あるいは健康の問題、あるいは福祉の問題、節酒の問題という、節酒の目的とかそういうものをぜひ折り込んでもらいたいと。今の酒税法の中ではなかなか酒税の保全が目的でございますので、そういうことに対して大変甘いといいますか、そういうものがあるということで、ぜひその点についてはお願いしたいというふうに思っております。
 また、近年こういう不況になってきますと失業率とほぼ同じぐらいにアルコール依存症というもの、アルコール患者が出てくるというのが現状でございます。後ほども説明いたしますけれども、酒税が1兆8,000億でございます。社会的コストが6兆6,000とか、もう7兆円になっていると。1年間でございますが、酒税が1兆8,000億、出てくる費用が6兆6,000億といっております。これは飲む人も飲まない人もその税を負担していくということでありますので、この点についてももう少し考えていかないといけないのかなかなかというふうに思っています。私たちの売り方ももう少しきめ細かく、そういう社会的コストのかからないような販売方法も考えていけなければいけないというふうに思っております。そもそも酒税というものは日清戦争等でご案内のとおり、国防費をほとんど酒税で賄っていたという経緯がありまして、戦後も自衛隊の費用の分は予算はほとんど酒税ということで一致しております。しかし、残念ながらこういう状況になってきますと、酒税以上の社会的コストがかかってきているという状況でございます。何のために酒税を取っているのか、酒税がどういうところに使われるのかということについてもぜひご検討をお願いしたい。ちょっと長くなりまして、あとは事務局の方から簡単に説明をさせていただきます。

関事務局長
 それでは、先生方、失礼させていただきます。お手元の方にお 届けをいたしました書類でございます。大変読みにくいものでご ざいますが、ざっと要点だけ説明をお許しいただきたいと思います。
 まず、お手元の資料1ということで記載をさせていただいておりますが、これは平成9年から10年にかけまして、私ども組合が内部的に調査をいたしました組織率等の実態でございます。その中では、いわゆる免許を持っている業者の97.5%がその時点で私どもの組合に加入をいただいているというような状況が見て取れております。また、業態別の組織率もざっとでございますが見てみますと、当時は一般酒販店、いわゆる旧来からの酒屋さんは98.93%、さらにDS、コンビニエンス、あるいはスーパーマーケットといったような新業態の方たちでも94.83%と大変高い加入率を示していただいております。特にまたきょうはコンビニ本部さん、あるいはチェーンストアさん等の本部さんのお話もあるやに聞いておりますが、私どもも傘下に1万6,000の組合、コンビニオーナーを組合員に抱えている組合法に基づく団体であるということで意見集約に相努めているところでございます。そのような報告をさせていただきました。
 それから、お手元の資料2というところで近年の業態の変化がどのように進んでいるか、あるいは市場実態がどうなっているかというところについて、取り急ぎ資料をまとめてまいりました。これでまず見ていただきたいのは、市場の実態につきましてご報告を申し上げている1枚の表があろうかと思いますが、これらビールと発泡酒のそれぞれ生産者価格、あるいはメーカーから卸、あるいは卸から小売の段階にそれぞれ希望小売価格で設定されている商品が、それぞれの業態別市場実態がどうなっているかということで表にしてまいりました。お見通しのとおり、代表的なもので見てまいりますと、ビール350リットルの缶ビール1ケース生産者価格3,780円というものが、一般酒販店の仕入れ値は4,194円でございますが、市場実態で見ますと3,780円あるいは3,980円、いわゆる生産者価格に近い状態でございます。手前ども会長が先ほど申し上げましたように、これでは幾ら一般酒販店が自助努力をして経営努力をしてやってもとても対抗できるような価格になっておりません。こういう非常に厳しい状況が今起きているということをご理解を賜りたいと思います。また、さらに業態別のマーケットのシェアの推移につきましてもここに記載をしておりますが、1983年当時、一般酒販店のマーケットシェア76.2%あったものが1999年では27%に落ち込んできていると。大変厳しい業態変化がこの15年、16年の間に起きているということをお目通しいただきたいと思います。
 また、次の表では帝国データバンクの調べでございますが、酒類販売業者の倒産の実態が報告されております。倒産件数の推移はさほど大きく変わっておりますが、お目通しのとおり負債総額が大変多くなっております。400億を超えるような負債総額になっております。大手の場合はこのように倒産というケースは受けてとれるわけでございますが、中小零細な酒販店にとりましては倒産という形態をとらずに、いわゆる休業や廃業というような形で対応をとらざるを得ないと。その表が次のA3の表にまとめたものでございます。これは平成10年から平成13年、あの閣議決定があって以後、規制緩和が進んでおりますが、この3年間にどういう状況が業態の中で起きているかということを表にまとめさせていただきました。大変厳しい状況でございます。ごらんのとおり1万2,000件を超える業者が今申し上げたように転業・廃業・倒産・休業に追い込まれております。また、あってはならないことではございますが、免許人の自殺あるいは失踪というようなものが報告されております。これはひとり酒販店のみの状況ではないかと思いますが、大変厳しい状況が今小売酒販業界の中で起きているということをご理解賜りたいということで資料を記載させていただきました。
 また、次は新聞のニュースでございますが、これはいわゆる中小零細酒販店だけではなくて、先ほど手前ども会長が申し上げたように、ダイエーの経営問題あるいはマイカルさんの倒産、あるいは最近では北の家族というようなところが倒産というような形で今日の社会情勢、経済情勢を反映して、大型倒産が起きてきております。先ほど申し上げましたように、酒税は蔵出税だからメーカーの段階でさえしっかりしていればいいというものではなくて、流通の段階において適正に転嫁されて初めて保全されるのものでございます。そのような意味の中では、このような状況というものは酒税保全の観点からも過当競争あるいは酒販店の集中というものは排除されてしかるべきであろうと。そのような措置がとられることを切に要望したいということでここに資料をそろえさせていただきました。
 また、他方資料3というところで、いわゆるお酒の社会的な管理、規制の問題につきまして関連する資料をお手元に持ってまいりました。我が国のアルコール関連問題の現状ということで当時の厚生省を主幹とする数字が1987年に報告をされております。ここで見ますと、先ほど手前ども会長がいわゆる酒の悪がもたらす社会的コストが当時6兆6,000億を数えると。この内訳はどうなっているかといいますと、いわゆるアルコール依存症患者にかかわる直接の医療費が1兆1,000億を超えている、また、当時の死亡でございますが、年間3万人を超える方がアルコール依存症によって亡くなっている、それらの死亡による間接費用を計算したところ4兆を超えるというような形で、大変大きな社会的なコスト負担がこのアルコール関連問題で起きているということが報告されております。
 さらに、91年の4月にはあのWHOの勧告の中で次の提言がなされております。お手元の資料にも供してございますが、やはりアルコール関連問題を減少させるためには教育的、法的及び技術的な対策によって互いに補完し強化されながら規制をしていくべきであろうということで、14項目の提言がなされております。これは東京大会で我が国が議長を務めて当時の勧告が求められたものでございます。十分ご案内のところでございますが、お手元に供させていただきました。
 また、資料4のところでは各国の免許制度という形で比較対象もさせていただきました。やはり衆民の健康・安全・福祉という観点から各国では販売規制、出店規制、報告規制がなされております。ひとり我が国だけが野放しの状況というのはいかがなものかということで記載をさせていただきました。
 最後に私ども組合がやはり組合業態の中だけではなくて、国民世論にこの考えを問う形で11年の8月に実施をいたしました200万署名運動、1カ月間でございましたが全国で167万という大変多くのご賛同をいただいて、いわゆる免許制度の形骸化、あるいは先ほどのWHOの勧告に従った社会的な規制の強化という形でご賛同をいただいたところでございます。さらに、新聞の意見広告で「だれでもどこでもいつでもお酒が買える、それは本当にいいことですか」ということで意見広告を出させていただきました。
 資料6でございます。それには大変な反響をいただきまして、特に教育の現場あるいは医療の現場、さらには子供を持つ家庭の主婦の方から大変切実な訴えがなされたところでございます。代表的なご意見につきましてはお手元のペーパーの一番初めに書かせていただきましたが、中学校の教員の先生が今大変学校が荒れている、生徒たちのいわゆる喫煙と飲酒の問題、そういう問題に対して大変な反響を寄せられたところでございます。
 では、お時間があれですけれどもよろしいですか。代表的なものを1つ読ませていただきます。お許しをいただきます。先生方のお手元にはこの1枚の表紙の一番下に記載をさせていただきましたが、「私は、現在中学校の教員をしております。新聞・テレビ等でご存じのように、今、学校は荒れています。生徒指導上、最も私たち教員が頭を痛めている一つに、生徒たちの喫煙と飲酒があります。私たちの願いは中学生も高校生も含めて、酒類が手に入らない環境づくりをしてほしいということである。学校では保健などの授業でたばこやお酒の人体に及ぼす弊害についてくどくど指導しています。しかし、残念ながら効果がありません。それは保護者の放任もあります。この意見広告のタイトルにもなっているように、いつでもどこでもだれにでも手に入る環境を取り除かなければなりません。ただ、売ればよい的商業主義に断固反対です。生徒たちは夜遅くまで寄り合って喫煙しながら飲み食いをするので、大人社会そのままです。学校だけに指導を任せられてはたまりません。もう限界です。法律で禁止しながら保護者も大した指導もできず、生徒たちは私たちの指導をよそに飲みまくっています。警察も全く黙認の状態。法律を守らせるべき立場にある保護者、大人社会、警察等の関係機関は何をやっているのでしょうか。何といっても自由に手に入る環境が諸悪の根源であります。これを容認している政治にも大きな責任があります。関係業界の圧力に屈して、事実上野放しにしていては、指導に当たる私たちには大変迷惑な話です。決論的には政治を変えなければと考えおります。酒類業界は新聞に広告を出す際でも、「お酒は20歳を過ぎてから」とだけ一言入れておけば事足りると考えているのでしょうか。いろいろ矛盾を抱かざるを得ません。」こういう形で大変な反響がございました。もちろん、規制緩和推進の賛成のご意見もございましたが、全体の比率では約80%の方がやはり何らかの規制をしていただきたいということでご意見をちょうだいしたところでございます。
 また、私どもは大変こういう免許の規制緩和が進む中で、相矛盾することではございますが、夜間の交通事故の問題、あるいは未成年の飲酒の問題ということで、免許業者の社会的責務を果たすという観点から自動販売機の撤去の運動を今しているところでございます。それらに対しましても、このようにお手元大変厚いものでございますが、大変国民の方から大きな反響をいただいております。後ほどお目通しを賜りましたら幸いでございます。そのように、国民の大きな声も背に受けながら私たちの願いというものも含めまして、政治・行政、また先生方にお願いをしているところでございます。特に新聞記事を記載いたしましたが、例の東名高速道路で運転手がお酒に酔って幼い子供さん2人を殺してしまったというような事件、あるいは先ほど手前ども会長が申し上げましたように、新大久保で泥酔した男性の方を助けようとしてお亡くなりになったというような形で、やはり規律ある酒の販売のあり方、そういうものにつきましても国民世論もそのような対応を望んでおるかというふうに意を強くしているところでございます。
 また、最後でございますが、各地方議会も資料9というところで公共の福祉を目的とした酒類販売を管理する新しい法整備、あるいはWHO勧告の実行、さらには免許の形骸化反対に対する意見書の採択を各地方議会が積極的にやってくれております。ここでは34都道府県議会、また88の市町村議会が既に採択、あるいは条例化に向かって動いているというような状況につきましてもご報告を申し上げたいと思います。
 最後でございますが、私どもは酒を売る業にある者でございます。酒が悪だということでは決してございませんが、やはり酒税保全の観点からも節度ある販売ができますように、衣食住断って礼節を知ることができますような、そのような国のお計らいを望みまして訴えをさせていただきたいと思います。大変失礼をいたしました。よろしくお願いいたします。

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