日時: 平成29年3月14日(水)14:48から15:52

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

酒類分科会委員 河村委員 佐藤(和)委員
  篠原委員 須磨委員
  手島委員 橋本委員
  三村委員 吉村委員
  渡辺委員  
説明者 国税庁 山名審議官
  田村酒税課長
  宇都宮鑑定企画官
  磯見企画調整官(兼)酒税課課長補佐
  本村鑑定企画官補佐
  尾張酒税課課長補佐
  飯島酒税課課長補佐
  山里酒税課課長補佐
  出口酒税課課長補佐
  武藤酒税課企画専門官
ビール酒造組合 滝本専務理事
  野口審議役

田村酒税課長

ただいまより第18回酒類分科会を開催いたします。
酒税課長の田村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
後ほど分科会長をお決めいただくまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。
まず、酒類分科会に所属しておられる委員の方々を、五十音順で御紹介いたします。
河村委員、佐藤和夫委員、篠原委員、須磨委員、手島委員、橋本委員、広重委員、三村委員、吉村委員、渡辺委員の10名でございます。
本日は委員の過半数の方々が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項及び第3項の規定に基づき、本会は有効に成立しております。
本日の酒類分科会の進行でございますが、まず、分科会長の互選、分科会長からの分科会長代理の指名を行い、そこで一旦休憩とさせていただきます。休憩後、この会場において、酒税行政の現状及びビール業界におけるCO2排出量削減の取組について、御審議いただきたいと存じます。
それでは、1つ目の議題であります酒類分科会長の互選を行いたいと思います。国税審議会令第6条第4項によりまして、分科会長は委員の皆様の互選により選任していただくことになっております。酒類分科会委員の皆様方で酒類分科会長の選任をお願いしたいと存じます。どなたか御推薦等ございますでしょうか。
河村委員、お願いいたします。

河村委員

引き続き、三村委員にお願いしてはいかがかと思います。経営学が御専門で、ニュートラルなお立場から分科会の各委員の意見を総括していただけるのではないかと思い、お諮りいたします。

田村酒税課長

ありがとうございます。
ただいま、三村委員を分科会長にという御意見をいただきました。ほかに御意見等がなければ、三村委員に分科会長をお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

田村酒税課長

特に御異議もないようでございますので、三村委員に分科会長をお願いしたいと存じます。
では、三村分科会長から一言御挨拶をいただきまして、その後の議事を取り進めていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

三村分科会長

ただいま御指名いただきました三村でございます。流通・マーケティング分野を専門としております。先ほど御説明の資料がございましたように、日本産酒類の輸出が大変堅調であること、また、新しい産業の飛躍ということで大変期待しております。昨年に引き続きまして、分科会長を務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、国税審議会令第6条第6項によりまして、分科会長が当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから、その職務を代理する委員をあらかじめ指名するということになっておりますので、分科会長代理の指名を行いたいと思います。
40年以上お酒の分野で御活躍され、お酒について御造詣が大変深い佐藤和夫委員に、引き続き分科会長代理をお願いしたいと思いますが佐藤和夫委員、いかがでございましょうか。

佐藤(和)委員

御指名いただきましたので、引き受けをさせていただきます。

田村酒税課長

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
それでは、一旦酒類分科会をここで中断いたします。
(休憩)

三村分科会長

それでは、お待たせいたしました。定刻となりましたので、酒類分科会を再開させていただきます。休憩を挟んで、国税庁の出席者の皆様につきまして、お手元の配席図のとおり、変更がございましたので御参照いただければと思います。
それでは、まず、山名審議官から御挨拶をいただきます。その御挨拶をいただいた後で、本日の2つ目以降の議題に入りたいと思います。山名審議官、よろしくお願いいたします。

山名審議官

酒税を担当しております山名でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回の酒類分科会につきましては、本年1月の委員の改選後、初めての開催ということでございます。今般の改選におきましては、10名の委員の皆様、全員御再任ということでお引き受けいただきました。どうもありがとうございました。
酒税に関する最近の話題について申し上げますと、平成29年度の税制改正大綱におきましては、平成18年度の改正以降、約10年ぶりとなる酒税改革といった大きな改正の方針が盛り込まれました。もう皆様、御案内のところでございますけれども、ビール、発泡酒、いわゆる第三のビールといったビール系飲料について、今後10年かけて段階的に税率を一本化するといったことですとか、そのためにビール系飲料の品目区分の見直しといったことが行われることとされております。
そのほかにも、日本酒の税率を下げて、ワインやチューハイの税率を上げて同じ税率とするなど、改正事項は非常に多岐にわたった内容となっておりまして、現在、国会で御審議いただいているところでございます。
このように、製造、あるいは流通、いずれの面におきましても、酒類業を取り巻く環境は、制度面を含めて大きく変化しているところでありまして、また、内外からの日本産酒類への関心は引き続き高まっております。このような中で、各種課題への対応につきましては、引き続き委員の皆様方から御意見、御指導を賜りながら進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

三村分科会長

ありがとうございました。
それでは、議題の2点目、酒税行政の現状について、入りたいと思います。事務局から御説明をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

田村酒税課長

酒税課長の田村でございます。よろしくお願いいたします。それでは、座りまして、御説明させていただきます。
お手元の資料2を御覧ください。横長の資料でございます。酒税行政の現状ということにつきまして、こちらの資料に基づきまして、最近の状況を御説明させていただきたいと存じます。
まず、資料をお開きいただきまして、1から4ページにつきましては、先ほど国税審議会におきまして既に御説明させていただいてございますので、私からは5ページから御説明させていただきたいと存じます。5ページをお開きください。
こちらは日本産酒類をめぐる最近の動向についてでございます。それぞれの酒類について非常に元気な動きが、おかげさまで出ているかと考えております。
かいつまんで申し上げますと、まず、清酒でございますけれども、純米酒、あるいは吟醸酒といった付加価値の高いジャンルの清酒、これが非常に堅調に推移しており、輸出も大変伸びている、こういった状況であると考えております。
その下のワインでございますけれども、御案内のとおり、消費が非常に拡大している、いわゆる成長産業の1つでございます。そうした中で、日本ワインを定義づけるための表示ルールにつきまして、皆様方に御審議いただきまして、平成27年10月に策定しているところでございます。こちらにつきましては、平成30年10月30日から適用ということになってございます。
それから、右の上でございますが、ウイスキーを御覧ください。こちらにつきましても、いわゆるジャパニーズ・ウイスキーということが、世界の5大ウイスキーの一角として位置づけられまして、国際的な評価をいただいているところであると承知しております。
また、その下のビールにつきましても、米印のところに金賞受賞といったことを書いてございますが、国内外においてかなり良い評価をいただいてきているということで、明るい話題でございます。
その下の焼酎、こちらにつきましても産地、九州を中心でございますけれども、地域ブランド化に頑張っていただいておりまして、地理的表示、こちらの方も活用していただいているといった状況でございます。
続きまして、6ページを御覧ください。地理的表示制度についてでございます。これまで酒類分科会におきましても、活発な御議論をいただきまして、日本産酒類のブランド価値の向上を図るための極めて有効な手段として、更に活用を図るため、指定要件の明確化といった見直しを平成27年10月に実施したところでございます。
これまでの指定地域は、資料右の枠内にありますとおり7つでございます。これらの地理的表示につきましては、資料の右下にも記載してございますが、国際交渉を通じて外国に対して保護を求めていくといったこと、あるいは国内においても指定地域のPRについて、行政として支援をしっかり行っていくといったことが重要であると考えているところでございます。
次の7ページをお開きください。この新しい地理的表示制度の下、国レベルの日本酒の指定に続き、昨年の12月16日に新たな地域指定として、清酒の地理的表示「山形」を指定したところでございます。
こちらの資料に詳しく書いてございますけれども、「山形」の生産基準、こちらにつきましては、総じてやわらかくて透明感のある酒質、これを酒類の特性としており、山形の自然的、あるいは人的要件により帰せられているというふうにしているところでございます。原料や製法につきましては、国内産米及び山形県内で採水された水、または、これらとアルコールを原料とし、かつ、山形県内で製造等を行っているものということでございます。管理機関が出荷前に品質審査等を実施し、GI山形の特性、あるいは原料・製法が確認された酒類のみがGI山形を名乗ることが可能となるということでございます。
この指定を契機に、ワインなど他の酒類も含めまして、他の地域でもGI制度の活用に向けた動きが出てきているところと承知しているところでございます。
次の8ページを御覧ください。こちらにつきましては、昨年から御審議いただいております酒類の公正な取引に関する基準でございます。まず、こちらの資料でございますけれども、昨年に成立した改正法の概要を記載してございます。内容につきましては、皆様、既に御案内のことかと存じますので、詳細な説明は省略させていただきたいと存じます。
次に9ページ、あるいは10ページを御覧ください。こちらには昨年12月21日の当分科会で御審議いただきました酒類の公正な取引に関する基準(案)を記載しているところでございます。こちらは既に御審議いただき御了承いただきました内容でございますので、詳しい説明は省略させていただきたいと存じます。
続きまして、11ページを御覧ください。こちらはパブリックコメントについてでございますけれども、若干詳しく御説明させていただきたいと存じます。
昨年12月27日から本年の2月3日までの間に、パブリックコメントを実施したところでございます。上段の枠の中にございますように、今回のパブリックコメントは、これまで申し上げております基準案に加えまして、販売管理研修の義務化に係る省令改正案についても併せて実施したところでございます。
下段の枠の中を御覧ください。御意見の提出状況でございますけれども、合計86件の御意見をいただいております。この中で正確に申し上げますと、うち3件につきましては、研修の義務化のみについての御意見をいただいたものでございますので、本審議会の審議事項である公正な取引の基準案についての御意見というものは、83件というところでございます。
その内訳を申し上げますと、小売組合・小売業者からの御意見の提出が67件とございますが、正確には64件。うち3件が省令についてのみの御意見ということでありますので、64件、全体の8割程度ということでございます。また、その下、卸・製造からの御意見が13件で1割強、一般消費者・その他の団体からは6件で、全体の1割弱というところでございます。
全体的な賛否の状況について申し上げます。明確に賛成の意思表示がなされましたものは、83件の中で57件でございます。全体の7割程度であります。例えば基準の内容に賛成、適正な運用をお願いしたいといった御意見でございました。
他方、明確に反対の意思表示がされているものは3件でありました。ただし、そのうちの2件は、同一の製造業者の方からの御意見でありまして、内容はほぼ同一でありましたので、明確に反対だというものは2者ということでございました。
その内容としましては、一般消費者の方から、消費者の財布に影響するのではないかという御意見、製造業者からは自由競争の原理に反する面があるのではないかという御意見をいただいたところでございます。そのほか、例えば仕入原価から控除できるリベートを事前に公表してほしいなどの内容の明確化、あるいは御質問といった御意見、これが16件で約2割となってございます。
また、意見提出者の業種別の状況を簡潔に申し上げます。まず、小売関係につきましては、我が国の飲酒環境が整備されることによる真の消費者利益にかなうといった賛成の御意見をいただいております。また、卸売関係につきましては、改正法が適正に運営されることを期待する旨の賛成の御意見をいただいておるほか、複数の技術的な御意見をいただいております。製造関係につきましては、大きく2者から御意見をいただいておりまして、先ほど1者反対と申し上げましたが、他方、別の1者は全面的に賛成であるという賛成の御意見をいただいております。
また、酒類業者以外の団体からは、1団体から意見提出がございました。酒類の特殊性、価格設定の論理的関係を明確にしてほしいという明確化を求める御意見でございました。最後に、一般消費者からは全体で5件いただいておりますけれども、反対が1件ありましたが、3件は内容の確認の御質問でありまして、賛成の御意見は1件ということでございました。
次の12ページを御覧ください。ここからはパブリックコメントに寄せられました主な御意見の内容、それから、当庁の考え方につきまして記載してございます。
まず、こちらの資料は総論でございます。この基準案全体に対する意見として賛成・反対、それぞれの御意見を記載しております。
一番上の賛成意見、これは先ほども申し上げましたが、小売組合、あるいは卸売組合等々からいただいた御意見でございます。国税庁としましては、今般の議員立法の趣旨を踏まえ、基準を適切かつ実効的に運用してまいりたいと考えております。
それから、総論の真ん中でございます。一般消費者の方からの反対の御意見であります。当庁としては、基準案の内容は消費者の利益に反するものではなく、この消費者の利益というのは、法律に明記されているところでございますので、そういったものではないと考えておりますけれども、いずれにしましても改正法の内容につきましては、国税庁のホームページなどを活用しまして、一般の消費者の方々にも正しく御理解いただけるように、周知を図ってまいりたいと考えております。
また、3つ目の意見としては、酒類の特殊性、酒類の販売価格は利潤を踏まえたものとすべきとの、その2つの論理関係についての明確化の御意見をいただいております。
これにつきましては、右側に書いてございますが、酒税の保全、あるいはアルコール健康障害等の酒類の特殊性から生じる多様な要請に応えるため、利潤を踏まえた価格設定を行う必要があると考えておるところでございます。また、これに加えまして、この基準の目的にその旨を記載してございますが、これは従来の国税庁の平成18年ガイドラインにも盛り込まれておりまして、そういったものを踏襲したものであり、酒類業者にも広く認知されているものと考えているところでございます。
これ以下の意見につきましては、基準の解釈の明確化などの技術的な御意見・御質問でございます。以下、時間の関係もありますので、簡潔に申し上げます。まず、価格の設定というのが、この同じ12ページの一番下のところにございます。販売価格が原価を下回った場合には、直ちに基準違反としてほしいという御意見であります。
これにつきましては、先ほども消費者の利益の話をさせていただきましたけれども、法律で酒類業者を過度に萎縮させ、消費者利益を損なうことがないよう留意すべきであるという規定がございますことも踏まえまして、酒類事業の影響についても考慮するといったこととしているところでございます。
次に、13ページをお開きください。一番上の販管費、いわゆる販売費及び一般管理費の算定についての技術的な御質問をいただいております。販売管理費につきましては、酒類の販売ごとに計算をしていただくことが原則ではございますが、酒類事業者の、特に零細な酒類業者等の事務負担ということも勘案しまして、一定の場合には、前年度の酒類事業に係る販管比率を用いても差し支えないという旨を、通達に明記したいと考えております。
次に「継続して販売する」の意味についての御質問もいただいております。また、その下でありますけれども、影響度の判定について「相当程度の影響を及ぼすおそれ」、この判定が主観的になるのではないかという懸念の御意見をいただいております。
これらにつきましては、右側に詳細が書いてございますけれども、通達にしっかりと規定を置いて、措置させていただきたいと考えているところでございます。
それから一番下、リベートの取り扱いについて、大きく3つの御意見をいただいております。案に賛成であるという御意見、あるいは控除可能なリベートを公表してほしいという御意見、あるいはリベートの実施自体を禁止すべきであるという御意見等でございます。
右側に書いてございますが、リベートは一般的な商慣行でありますので、これを禁止するということは過度な規制になると考えているところでございます。その上で、一定の要件を満たす場合に限り、仕入原価から控除することを認めるということ、まさに透明で明確なものに限り控除できるということを認めるということとしておるところであります。控除が認められないリベートの留意についても、通達で明記させていただきたいと考えております。これによりまして、不透明なリベートを原資とした酒類の廉売といったことを防止できると考えております。
次に、14ページを御覧ください。こちらはまず上でありますが、費用の配賦方法についてであります。共通費の配賦方法について、選択できるとしておりますけれども、公平性を担保してほしいという御意見をいただいております。これは酒類業者が恣意的に配賦方法を選択できることとはならないように、通達で規定することを考えております。
それからその下、基準の運用についてでございます。大きく上にございますのが、指示に基づく措置の完了までの猶予期間を設けてほしいということ、あるいは真摯に交渉に臨むように販売先等にも指導を行ってほしいといった御意見、あるいはその下でありますけれども、過度な調査で事業者の経営努力を阻害しないようにといった御意見をいただいております。
一番下の御意見については、これは法律で明記されてございますので、当然このような運用をさせていただきたいと考えております。それから、その上の一定の期間を設けてほしい、あるいは的確に指導してほしいということにつきましても、通達に右側に書いておりますような内容の記載をする、あるいは、例えばでありますけれども、価格転嫁等の合理的な理由による取引条件の見直しの申し出に対しまして、これを理由なく一方的に拒否するといったような場合を我々が把握できた場合には、適切に指導していくといったことを考えているところでございます。
以上がパブリックコメントの内容ということでございます。
15ページをお開きください。こちらが公正な取引の基準についての今後のスケジュールでございます。12月にも御説明させていただきましたので、簡単に申し上げますけれども、改正法の施行日は、公布日である昨年6月3日から起算して1年以内とされておりまして、本年6月の頭に施行される予定となっております。それを踏まえたスケジュールとする必要がありますので、パンフレットあるいは事務マニュアルといった作業を既に開始しているところでございます。
本改正は小売業者・卸売業者・製造業者計約20万場ございますけれども、非常に多くの方々に関係する大きな法改正でございますので、その内容を酒類業者の方々に十分御理解いただけるように周知を、あるいは広報をしっかりと図っていきたいと考えているところでございます。
基準案につきましては、公正取引委員会との法定の協議がございますけれども、これを経てパブリックコメントの結果の公示とあわせまして、3月末までに告示を行い、6月の法律施行に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
次に、16ページをお開きください。ここからはいわゆる社会的要請への対応・取組といったものでございます。こちらの資料で紹介させていただいていますのは、昨年5月に閣議決定された地球温暖化対策に係る低炭素社会実行計画でございます。この計画は地球温暖化の防止に取り組むため、各産業の業界団体が国内の事業活動から排出されるCO2の削減目標などを自主的に定めたというものでございます。
この低炭素社会実行計画の前身に当たる平成17年の閣議決定により決定された京都議定書目標達成計画に基づく自主行動計画の頃から、酒類業界につきましては、ビール酒造組合が計画を策定しておるところでございます。
自主行動計画の目標については、各業界の自主性に委ねられるべきであるということを踏まえ、その透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、関係審議会において定期的にフォローアップを行うということとされてございますので、酒類分科会においては平成20年3月の第8回分科会から、ビール酒造組合に取組を報告していただき、御審議をしていただいております。本日もこの後、ビール酒造組合の方からその取組内容につきまして御説明いただきますので、御審議のほどよろしくお願いさせていただきたいと考えております。
次に、17ページをお開きください。こちらも重要な社会的要請の取組でございます。いわゆるアルコール健康障害対策ということでございます。こちらは昨年5月に計画が閣議決定されております。国税庁としましては本計画を踏まえまして、引き続き酒類業界と連携をして、未成年者飲酒の防止など、不適切な飲酒の誘引防止に取り組んでまいる所存でございます。
次の18ページに、国税庁の取組の事例をつけさせていただいております。国税庁では未成年者飲酒防止に関する啓発ポスターを配付するなどして、各酒販店に取組の徹底を指導させていただいております。また、下の方にございますけれども、租税教室、あるいは酒類販売の免許の付与時など、あらゆる機会を活用しまして、不適切な飲酒が引き起こす問題などの周知、パンフレットの配布などもさせていただいておるところでございます。
最後に参考資料と19ページにございますけれども、29年度の税制改正(案)につきまして、簡潔に御説明申し上げます。
税制改正自体は先生方、御案内のとおりでございますけれども、税制調査会での審議事項ということでありまして、役所においては財務省の方で所管されているということでございます。当審議会での審議事項ではございませんが、今回、平成18年度の税制改正以来、10年ぶりの大きな酒税法改正が盛り込まれておりますので、内容につきまして私の方から簡単に触れさせていただきたいと考えております。
21ページを御覧ください。まず、ビール系飲料の税率構造の見直しでございます。現行の異なる酒税率の平成38年10月、つまり10年後への一本化に向けまして、消費者の負担が急激に変動することとならないよう、段階的に3段階に分け税率の見直しを行うこととされております。
次に、22ページを御覧ください。ビールの定義の拡大についてでございます。こちらの上の枠に記載しておりますとおりでございますが、地域の特産品を用いた地ビール、これが最近増えております。こういったものを後押しする観点、あるいは外国産ビールの実態を踏まえまして、平成30年4月に麦芽比率50%以上の商品や、副原料として果実などを少量用いている商品、これをビールの定義に追加するということとされております。
恐縮ですが、23ページを1枚飛ばしまして、次の24ページを御覧ください。次に、醸造酒類についての税制改正でございます。清酒と果実酒の間の税率格差を解消し、平成35年10月の一本化に向け、2段階に分け税率の見直しを行うということとされております。清酒につきましては減税、果実酒につきましては、税率の引き上げということとなってございます。
その果実酒につきましては、2つ目の○にございますが、小規模な果実酒製造者に対する措置を検討するということも盛り込まれているところでございます。
次に、25ページを御覧ください。ビール系飲料以外のチューハイ等につきましては、今申し上げました果実酒などの他の酒類の税率とのバランスなども踏まえまして、平成38年10月に引き上げを実施することとされております。
次に、27ページを御覧ください。最後でございます。酒蔵ツーリズムにおける輸出酒類販売場制度についての概要を御説明申し上げます。これは訪日旅行者が帰国時に持ち帰る物品について、消費税が免除される輸出物品販売場の許可を受けた酒類製造場において、仮称でありますけれども、新たに輸出酒類販売場の、許可を受けた場合には既存の消費税だけではなく、酒税についても免税で販売できるようにしようとするものでございます。
この制度は、訪日外国人旅行客に各地方に足を運んでいただくことや、酒蔵ツーリズムの魅力を高めていくため、免税対象は酒類製造場に限ることとされています。本年10月から免税開始となる予定でありまして、税務署への輸出酒類販売場の許可申請につきましては、来月からスタートすることとなっております。免税制度の利用者にとって使い勝手の良い制度となり、制度の利用が促されるよう、国税庁の酒税課といたしまして、法案の成立前ではございますが、利用予定である酒類業界とも相談を密にしているところでありますし、今後、全国での説明会も実施することとしております。
私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。

三村分科会長

ありがとうございました。
それでは御質問、または御意見をお伺いしたいところですが、この後の議題3と合わせてお伺いしたいと思います。
次の議題につきましては、地球温暖化対策に係るビール製造業の低炭素社会実行計画についてであります。ビール酒造組合から御説明いただくことになっております。それでは、ビール酒造組合の関係者の皆さん、どうぞ御入室、お願いいたします。
(説明者 入室)

三村分科会長

それでは、お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。御紹介させていただきます。滝本専務理事でいらっしゃいます。

ビール酒造組合(滝本専務理事)

滝本です。よろしくお願いします。

三村分科会長

それから、野口審議役でいらっしゃいます。

ビール酒造組合(野口審議役)

野口です。よろしくお願いします。

三村分科会長

それでは、地球温暖化対策に係るビール製造業の低炭素社会実行計画について、滝本専務理事から御説明をお願いいたします。

ビール酒造組合(滝本専務理事)

それでは、地球温暖化対策に係るビール製造業の低炭素社会実行計画につきまして、酒類分科会にフォローアップをしていただいております経緯等を、簡単に御説明させていただきます。
まず、低炭素社会実行計画そのものについてでございますけれども、低炭素社会実行計画とは、地球温暖化の防止に取り組むため、各産業の業界団体が自主的に、国内の事業活動から排出されるCO2の削減目標等を定めたものでございます。低炭素社会実行計画の前身に当たる自主行動計画の時代から、酒類業界においてはビール酒造組合が計画を策定してきております。
次に、これまでの経緯でございますけれども、京都議定書において我が国の国際的な約束として、2008年度から2012年度までの期間に、温室効果ガスの排出量を基準年度対比で、少なくとも6%削減することが定められました。京都議定書の目標達成のため、2005年に閣議決定されました京都議定書目標達成計画においては、各業界が策定した自主行動計画の目標については、各業界の自主性に委ねられるべきものであることを踏まえつつも、その透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、政府が関係審議会等において定期的にフォローアップを行うこととされておりました。
これを受けて、2008年に開催されました第8回の酒類分科会から、ビール酒造組合からこの取組を御報告させていただいているところでございます。更に2013年3月に地球温暖化対策推進本部が決定しました当面の地球温暖化対策に関する方針では、京都議定書目標達成計画に代わる新たな地球温暖化対策計画の策定までの間においても、地球温暖化対策を切れ目なく推進していくため、低炭素社会実行計画の目標達成等についても、これまでと同様に政府が関係審議会等において、定期的にフォローアップを行うこととされております。
また、2016年、昨年5月に閣議決定されました地球温暖化対策計画においては、各業種により策定された低炭素社会実行計画及び2030年に向けた低炭素社会実行計画に基づいて実施する取組について、関係審議会等による厳格かつ定期的な評価・研修を実施することとされております。
本日はビール酒造組合から、このビール業界における低炭素社会実行計画の取組について御報告させていただきまして、委員の皆様に御審議いただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
説明の資料は、「(概要)ビール業界におけるCO2排出量削減の取組みについて」というふうになっている資料でございます。
ここでビール業界と申しておるのは、我々ビール酒造組合に加盟してございますアサヒ、キリン、サッポロ、サントリー、オリオン、この国内の5社のことを指しております。我々ビール業界は経団連の環境自主行動計画に参画して、環境問題への設備投資を前倒しで実施する等、地球温暖化対策に向けた省エネ、及びCO2の排出量削減の施策・活動に積極的に取り組んできました。2013年度からは、環境自主行動計画に次ぐ新たな計画である低炭素社会実行計画に参画してきております。
低炭素社会実行計画の目標値ですけれども、2020年度の炭酸ガス総排出量というものを、51.1万トンという数値にして取り組んできておりまして、初年度の2013年度の炭酸ガスの排出量は、下の棒グラフを見ていただくのがわかりやすいと思うんですけれども、49.2万トン、2年目の2014年が48.1万トン、2015年が47.3万トンでございまして、いずれも2020年度の目標の51.1万トンの目標は達成できておるという姿になってございます。
3番は飛ばしていただいて、4番のところでございますけれども、エネルギー使用の原単位指数というところの指数で見てみますと、1990年度を1といたしますと、2015年度の指数は0.517というふうになっておりまして、1990年度の約半分のエネルギーの使用でもって仕事ができてきておる、こんな状態でございます。
5番です。ビール業界といたしましては、2030年度の目標値を46.3万トンという数値に設定して、これに向かって今取組を進めてきております。この46.3万トンという目標値でございますけれども、今まで取り組んできて、これ以上なかなか削減というのは難しい状況ではあるんでございますけれども、2010年をベースにしましてですけれども、毎年1%ずつ削減していくというようなレベルの目標値になっておるというのが、46.3万トンということでございます。
以上、簡単ではございますけれども、ビール業界の低炭素社会実行計画に関する御説明でございました。

三村分科会長

どうもありがとうございました。
それでは、質疑に移りたいと思います。今、議題の2、そして今御説明いただきました議題の3、両方につきまして、委員の皆さんから御質問、あるいは御意見がありましたら、お願いをいたします。
いかがでしょうか。
1つ、先ほど御説明いただきましたビール酒造組合の取組、大変優れた取組をされていらっしゃると思うんですけれども、これもだんだんと削減幅が厳しくなってきているわけですね。先ほど1%、毎年削減していくのは、これはなかなか大変だというふうにおっしゃっていたわけなんですけれども、それでも何かまだ改善する余地があるのか、あるいは資料を拝見しますと、例えば小集団活動を中心とした省エネ、それから省資源活動をされているとかということを指摘されているんですけれども、何か全体として、少しこれは効果がありそうだというような、そういうお取組はあるんでしょうか。

ビール酒造組合(滝本専務理事)

最近の新しい取組といたしましては、トラックの運転手さん不足という問題もあるんですけれども、今まではビール各社がそれぞれのトラックを仕立てまして、得意先の方に商品をお届けしておったわけでございますけれども、それを共同で商品をお届けするという取組というのが、最近の新しい取組でございまして、そうすることによりまして、運転手さん不足という物流事情の課題解決だけではなくて、例えば今まで4台走っていたのが、共同でお届けしますので4台も必要なくなるということで、トラック1台分走らなくなるということは、その分CO2の排出量が少なくなるということにつながりますので、そういった物流面でのCO2の削減という観点での取組が始まっておるというのが、新しいといえば新しいことでございます。

三村分科会長

ありがとうございます。
私も大変期待して注目しておりまして、せっかくですので、やはり競争するところと共同される、あるいは一緒に協力されるところがあってもいいということで、最近、物流問題は大変厳しい状況がございますので、是非いろいろな形でそういったような、共通した物流のインフラを整備するとか、是非お願いしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
そのほかにいかがでしょうか。

佐藤(和)委員

数字だけ御説明いただいたんですが、1997年あたりからと比べますと、現状半分以下という、非常なる削減効果をお示しいただいておるわけでございますけれども、今の御説明、流通の話と、それからそれぞれに容器、瓶とか缶の重量を軽量化するとかという取組は、前回御説明いただいたように思うんですけれども、ほかに何かこの削減をもたらした施策というのが、ございますでしょうか。

ビール酒造組合(滝本専務理事)

資料としては、「(詳細)ビール業界におけるCO2排出量削減の取組み」という資料もお手元に行っていると思うんですけれども、その資料の3ページ目を見ていただきますと、目標達成の取組ということで、これまでの省エネルギーの取組をまとめると下表のとおりとなるというふうにして、表をつけてございますけれども、今までの取組で一番大きく省エネルギーにつながったものは、@番のボイラー、冷凍機等のユーティリティー工程での取組の中にある一番上の都市ガス等への燃料転換というところでございまして、今まで例えばボイラーでたくのを、重油を使っておったのを、ガスに変えるというようなことに取り組んできた効果が一番大きかったということでございます。
もちろん、御指摘の瓶の軽量化ですとか、缶ビールのカートンの軽量化ですとか、そういったものも合わせてでございますけれども、今までの取組で大きかったのは、この都市ガス等への燃料転換というのが一番大きかったということでございます。そのほか、この表にあるような取組をして、これだけの数値削減につながってきておる、こんなことでございます。

三村分科会長

そのほかに、何かございますか。
河村委員。

河村委員

全体の酒税行政のところでもよろしいんでしょうか。
今、大変なお取組をされている酒類の公正な取引の基準案のところ、取組のところについて意見を申し上げたいというふうに思います。
パブリックコメントのところは、大変細かく御説明くださいまして、ありがとうございました。こういうのは本当にたくさん意見が出てきた方が本当に良いと思うんですね。国民の関心も大変高いところでもありますし、御説明くださったように、肯定的な受けとめ方が比較的多いのかなということで、ほっとして見ておったんですが、ただ、先週末のいろいろ報道等を見ていますと、やっぱりこれがどう世間に受けとめられてしまうのかなというところが、ちょっと少し心配なところがありまして、今回のパブコメでは、一般消費者からの御意見というのが、意外と少ないなと思って、私もちょっとびっくりしたんですけれども、逆に、これから運用のところで、余りにも何か消費者が実際に買うときの値段が、事実上上がっちゃうことにつながりかねないとか、そんなような受けとめ方ばかりがされてしまうのも、余り良くはないのかなということで、今後いろいろ実施に移していかれる際に、いろいろな説明会とか丁寧になさっていかれると思うんですけれども、なかなか難しいとは思うんですけれども、どういう趣旨でこの改正をやったのかといったあたりのところを、丁寧に御説明いただけるような、世間に対して、なかなか国税の当局として、こういうことは話しづらいところなのかもわからないんですけれども、やはりよく努力していただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。
以上、コメントでございます。

田村酒税課長

貴重なご意見ありがとうございます。一般の消費者の方々にもご理解いただけるようにホームページにわかりやすい資料を掲載する等努めていきたいと思っております。それに加えまして、一義的には20万場おられます酒類業者の方々への説明になりますけれども、全国の局署も活用しまして、法改正の内容あるいは公正な取引の基準の内容とその目的といったものにつきまして、よくご理解がいただけるように努めていきたいと思っております。これからもよろしくお願いいたします。

三村分科会長

ありがとうございました。
公正取引は、本来、消費者利益を守るものということなんですが、なかなかそれがうまく理解されないところがあるようでございますので、丁寧な広報活動を是非お願いしたいと思います。
そろそろお時間であるわけなんですけれども、もし御質問がございましたら、あとお一人か二人ということにさせていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。
それでは、手島委員。

手島委員

17ページから18ページの、このアルコール健康障害対策推進基本計画ということについて、2点質問させていただきます。現在このアルコール健康障害というのが、非常に多く問題が出ているのかということと、もう1つは、酒類業界において、若者のアルコール飲料の飲酒離れというのが、非常に今大きな課題になっている訳ですけれども、こういった、いわゆる未成年者への飲酒防止をするという意義は、もちろん理解しているのですが、適正飲酒によるメリットなど、そういったことを若年層に向けて同時に発信していくというような取組は、考えられているのかどうかという、その2点について、質問させてください。

山里課長補佐

ありがとうございます。課長補佐の山里と申します。よろしくお願いいたします。
今、御指摘いただいたようなアルコール健康障害問題は重要な問題だということで、まさに国税庁のみならず、政府全体として、現在の段階では内閣府の方が音頭をとって、関係省庁、警察庁、厚労省、文科省、国税庁も含めたところでやっていくという形で進んできておりまして、昨年、アルコール健康障害対策推進基本計画の方もしっかりでき上がって、今年の4月以降は、今まで暫定的に内閣府の方で取りまとめていたものを、本来的にやるべきである厚労省の方で、しっかりとグリップをしてやっていくというようなことが予定されておりますので、引き続きこういった健康障害の問題についても、政府全体としてしっかりやっていくということになろうかと思います。

田村酒税課長

それから、2つ目の御質問ですけれども、若者の方々が若干飲酒離れと申しますか、そういった点につきましては、これはむしろ篠原会長も問題意識をお持ちになられて、中央会としても取り組んで、あるいは全国の各組合でも取り組んでいただいていると承知しております。
例えばでありますけれども、先日も北信越の方に私も足を運んでまいりましたけれども、いわゆる酒造組合が主催者となりまして、県などと協力をして地元の地酒をPRする、こういった取組が最近とみに全国各地で増えている。あるいは東京・大阪等の大消費地で、わざわざ出向かれて開催されておられるということかと思います。
こういった取組、実際現場に足を運んでみますと、手島委員もよく足を運ばれているかと思いますけれども、実際に現場に足を運んでみますと、やはり、かなり若者の方々が、特に女性も含めて若者の方々が非常に多く、会場に足を運ばれておられますので、こういった傾向も踏まえて、より若者の方々のニーズ、あるいは嗜好に合ったお酒をいかにPR、訴求していっていただくかということに、我々行政も業界の側面支援という形で、引き続き業界にも御相談しながら取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願いします。

三村分科会長

ありがとうございました。
それでは、そろそろお時間ということでございますので、質疑をこのあたりとさせていただきたいと思います。
本日予定しておりました議題は以上でございます。
議題の2において説明のありました酒類の公正な取引の基準に関しましては、昨年12月21日に第17回酒類分科会において審議を行ったところであります。その後のパブリックコメントの結果を踏まえ、大幅な修正がないようであれば、改めて審議を行わずに当分科会の議決とさせていただき、その判断は分科会長に御一任いただくということで御了承いただいておりました。
御説明いただきましたように、パブリックコメントの結果、大きな修正がないようでございますので、12月に了承した事務局案をもって当分科会の議決とさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

三村分科会長

ありがとうございました。
それでは、そのように進めさせていただきます。
なお、本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審議会議事規則第5条、酒類分科会議事規則第4条にのっとりまして、まずは簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第公表させていただきたいと存じます。なお、議事録につきましては、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを、委員の皆様に御確認いただいた上で公表したいと思います。また、議事要旨の内容等につきましては、分科会長一任ということでよろしゅうございましょうか。
(「異議なし」の声あり)

三村分科会長

ありがとうございました。
それでは、これをもちまして、第18回酒類分科会を閉会とさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。
――了――