1.日時

平成28年12月21日(水)10時00分から11時10分

2.場所

国税庁第一会議室

3.出席者

  • (委員)
    • 三村分科会長、佐藤委員(分科会長代理)、河村委員、篠原委員、手島委員、広重委員、吉村委員、渡辺委員
  • (国税庁)
    • 飯塚次長、山名審議官、田村酒税課長、宇都宮鑑定企画官、宮葉酒税企画官、磯見企画調整官(兼)酒税課課長補佐、上丸酒税課課長補佐、山里酒税課課長補佐、田中酒税課課長補佐

4.議題

  1. (1) 酒類の公正な取引に関する基準を定める件について

5.議事内容等

  1. (1) 「酒類の公正な取引に関する基準を定める件について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。

6.審議等の概要

  1. 「酒類の公正な取引に関する基準を定める件について」に関して
    • ○ 資料2ページ酒類の取引実態調査について、調査に入った1,458場というのはどういう基準で選定しているか。
      • → 国税庁が把握した価格などの情報を参考に、指針を遵守していないと思料される酒類事業者に対して、調査する必要があると判断した販売場を選定している。
    • ○ 酒類の公正な取引に関する基準について、各項目を総合的に勘案して判断するということで結構だと思う。国税庁のノウハウを生かして公正に行ってほしい。
    • ○ 広告について、従来型の紙媒体のチラシ以外にもSNS等を使った電子的なものなど多様化してきているので、その点も注意すべき。
    • ○ 酒類業者が送料を負担する場合も、その送料を総販売原価に含め、消費者にとっての実質的価格という点を考える必要がある。
    • ○ 大手の小売業者が卸売業者に圧力をかけて安価で商品を納入させる場合など、形式的には、小売業者側には問題なく、卸売業者が廉売している形になっているような場合はどうなるか。
      • → 不透明不合理なリベートが廉売の原資となっている場合には、こうしたリベートは原価から控除できないことから、「基準」違反となる場合も考えられる。また、従来の「酒類に関する公正な取引のための指針」についても、基準策定後も引き続き運用していくことから、優越的地位の濫用等、独占禁止法に反するような事例があった場合は、公正取引委員会に報告、協議を行っていくこととなる。
    • ○ 輸入品か国産品か、また、酒類の品目によって仕入原価、製造原価の考え方、計算方法に違いがあると思われるので、その点も留意する必要がある。
    • ○ 消費者は酒類を含め、食品全体の値上がりを不安視している。そういった中で、今回の基準は、少数の悪質な廉売を取り締まることが目的で、酒類の価格規制を意味するものではないと消費者に周知する必要があるのではないか。
      • → パンフレットの作成、HP等の活用により、酒類業者のみならず、消費者に対しても広報周知を図っていきたい。
    • ○ 影響の範囲を「著しい」ではなく、「相当程度」としたのは「著しい」までいかない範囲も含むということか。
      • → 最終的に免許取り消しまで至りうることから、単に酒類事業に「影響を及ぼす」ではなく、「相当程度の影響を及ぼす」という認定が必要であるとしている。
    • ○ 「相当程度の影響」は、同業者に限られるのか。
      • → 影響の範囲は同業者に限定するものではなく、製造・卸・小売の全ての業態が含まれる。
    • ○ リベートについて、取引先に支払いの要件が明確に伝えられていた場合は控除の対象になるのか。
      • → 基準に盛り込まれる3要件を満たしていれば、実際に支払われる金額は確定していなくても仕入価格から控除は可能。
    • ○ 指示と命令で、それぞれ公表、罰則という不利益な措置がその後ろにあることだとすれば、両方とも取消訴訟の対象となるということか。
      • → 一義的には、指示まではいわゆる行政処分には該当せず、命令からが不利益処分として取消訴訟の対象となると考えられる。
    • ○ 不利益処分をする際には、弁明手続もしくは聴聞の機会の付与が必要になるが、命令前にこれを行うのか、また指示を行う前にも行うのか。
      • → 指示は不利益処分には該当しないと考えるが、指示を行う場合も、対象となる酒類業者に対して、その取引実態を踏まえてしっかりとした話し合いを経たうえで指示を行うなど丁寧な手続きを行っていきたい。
    • ○ 基準の目的として、酒類の致酔性・習慣性から社会的配慮を要するという内容が盛り込まれているが、基準ではこうした点も考慮しているのか。
      • → 基準の目的は「過度な価格競争の防止等」であり、酒類の致酔性・習慣性に対する社会的配慮といったアルコール健康障害対策等の内容は遵守すべき事項に含まれていない。その点については、政府が策定した、「アルコール健康障害対策推進基本計画」に沿って国税庁としても、しっかり取り組んでいきたい。

(注)○は委員の発言であり、→は事務局の回答である。

(以上)