1.日時

平成27年6月17日(水)15時から17時15分

2.場所

国税庁第二会議室

3.出席者

  • (委員)
    • 三村分科会長、佐藤委員(分科会長代理)、河村委員、篠原委員、手島委員、橋本委員、広重委員、吉村委員、渡辺委員
  • (国税庁)
    • 上羅審議官、稲本酒税課長、宇都宮鑑定企画官、近藤酒類国際技術情報分析官、松井酒税課課長補佐、田中酒税課課長補佐、山根鑑定企画官補佐、石渡鑑定企画官付企画専門官

4.議題

  1. (1) 果実酒等の製法品質表示基準を定める件について
  2. (2) 地理的表示に関する表示基準を定める件の全部改正について
  3. (3) 酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正について
  4. (4) 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について
  5. (5) 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について
  6. (6) 酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部改正について
  7. (7) 部会の設置、部会に属する委員の数及び部会長の指名等について

5.議事内容等

  1. (1) 「果実酒等の製法品質表示基準を定める件について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  2. (2) 「地理的表示に関する表示基準を定める件の全部改正について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  3. (3) 「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  4. (4) 「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  5. (5) 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  6. (6) 「酒類の表示の基準における重要基準を定める件の一部改正について」に関して、事務局案を審議の上、了承した。
  7. (7) 酒類分科会に地理的表示部会を設置することが議決された。
    • 分科会長より、地理的表示部会に属すべき委員及び臨時委員が指名された。
    • 分科会長より、地理的表示部会の部会長及び部会長代理が指名された。

6.審議等の概要

  1. (1) 果実酒等の製法品質表示基準を定める件について
    • ○ 産地と醸造地は同じ県であればいいのか。市が違っても問題ないのか。
      • → 例えば長野ワインと表示するにはぶどうの収穫地と醸造地が長野県である必要がある。より狭い市町村レベルの範囲になると、基本的には収穫地も醸造地も同じ市町村内ということになるが、具体的な運用にあたっては産地に隣接しているところに醸造地がある場合も含めてある程度柔軟に運用したい。
    • ○ 外国から輸入したワインを混和した場合にはどのように表示することになるのか。
      • → 表ラベルに「輸入ワイン使用」等と表示することになる。また、日本ワインに該当しないため、表ラベルに醸造地を含め地名の表示をすることはできない。
    • ○ 表ラベルに会社名を表示することもあり、会社名に地名が入っているような場合、消費者は混乱するのではないか。
      • → 会社名に地名が入っている会社はあると思うが、会社名であることが分かるような表示方法であれば地名が入っていても表示できることとする。例えば会社名に株式会社と併記するような表示方法であれば消費者に混乱はないと考えている。
    • ○ ぶどう産地の表示については行政区画に限定されるのか。広く知れ渡っている地名や古い地名なども認められるのか
      • → その地域のぶどうを85%以上使用してれば、古い地名も含めて認める予定。
    • ○ 食をめぐる消費者の不安というのはいろいろと問題が生じてきている。初めの一歩として、国産原料のみ使用されているのか、そうではないのかということを分かりやすくする表示ルールになっているので概ね良い制度であると評価している。
  2. (2) 地理的表示に関する表示基準を定める件の全部改正について
    • ○ 地理的表示での産地の表示と果実酒等の製法品質表示基準での産地の表示の関係はどのようになるのか。山梨産のぶどうを使用して山梨県内で醸造すれば山梨ワインと表示しても構わないのか。
      • → 山梨のぶどうを85%以上使用して、山梨県内で醸造していれば、ワインの表示ルールでは山梨ワインと表示できる。ただし、山梨を地理的表示として指定しているので、山梨と表示するためには、生産基準を満たしたものであるなど特性を有するものに限定されることになる。
    • ○ 今回の制度改正は世間の関心も高いようであり、ブランド価値の向上にも繋がるのではないかと考えている。
    • ○ 通常は狭い地域の範囲で指定を受けた方が厳しい基準となる。地理的表示の指定を受けたいというところから始まってしまうと、狭い範囲での地理的表示の基準と広い範囲での地理的表示の基準は後から整合性がとれるのか。
    • ○ 日本酒の場合、日本酒という大きな区分、都道府県として力を入れている場合、特定の産地が過去からのいろいろな蓄積を持っている場合がある。戦略的にどのように指定していくのかについては、いろいろと議論しながら進めるのがいいのではないか。
    • ○ 地理的表示は色々なエリアの地域の活性化にも繋がるだろうし、切磋琢磨することによってよりよいものが登場するとすれば消費者にとっても利益のあることであり、浸透していくことを期待している。

(注)○は委員の発言であり、→は事務局の回答である。

(以上)