日時: 平成25年2月26日 16時6分〜17時24分

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

酒類分科会委員 飯村分科会長 田嶼会長代理
  青山委員 潮田委員
  河村委員 こう津委員
  篠原委員 三村委員
  吉村委員  
説明者 国税庁 刀禰審議官
  源新酒税課長
  野本鑑定企画官
  永田酒税企画官
  井澤酒税課課長補佐
  小杉酒税課課長補佐
  萩原酒税課課長補佐
  齋藤酒税課課長補佐
  遠山酒税課課長補佐
  山根鑑定企画官補佐
  田中企画専門官
  大江企画専門官
ビール酒造組合 友野専務理事
  島田審議役

酒税課長
 それでは、続きまして、第13回酒類分科会を開催したいと思います。なお、後ほど分科会長をお決めいただくまでの間、私、酒税課長の源新が進行役を務めさせていただきます。
 まず、酒類分科会に所属しておられます委員の方々は、青山委員、飯村委員、潮田委員、河村委員、こう津委員、篠原委員、須磨委員、田嶼委員、三村委員、吉村委員の10名でございます。
 本日は、委員の過半数の方々が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項及び第3項の規定に基づき、本会は有効に成立いたしております。
 本日の酒類分科会の進行でございますが、まず、分科会長の互選、分科会長代理の指名を行い、そこで一旦休憩とさせていただきたいと思います。休憩後、残りの議題について御審議いただきたいと思います。
 それでは、1番目の議題であります、酒類分科会長の互選をお願いしたいと思います。国税審議会令第6条第4項によりまして、分科会長は委員の皆様の互選により選任していただくこととなっております。酒類分科会委員の皆様方で、酒類分科会長の選任をお願いいたしたいと思います。どなたか御推薦等はございますでしょうか。

潮田委員
 飯村穰委員が知見、経験とも豊かで適任かと存じます。

酒税課長
 ただいま飯村委員を分科会長にという御意見がございました。飯村委員に分科会長をお願いするということで、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

酒税課長
 それでは、分科会長から一言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

分科会長
 一昨年から引き続きまして、分科会長を務めさせていただきます。微力でございますが、一つよろしくお願いいたします。
 それでは、早速でございますが、国税審議会令第6条第6項により、分科会長が当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから、その職務を代理する委員をあらかじめ指名するということになっておりますので、分科会長代理の指名を行いたいと思います。
 引き続き、田嶼委員にお願いしたいと思いますが、田嶼委員、いかがでございましょうか。

田嶼委員
 お受けさせていただきます。よろしくお願いいたします。

分科会長
 どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、一旦酒類分科会を中断いたしたいと思います。

(休憩)

分科会長
 それでは、時間が少し早いですけれども、皆様おそろいでございますので、酒類分科会を再開させていただきます。
 休憩を挟んで出席者が少々変わりましたので、本日出席しております委員の方々と、それから、事務局の方々を御紹介させていただきます。
 私は先ほど酒類分科会長に選任されました飯村でございます。よろしくお願いいたします。
 まず、委員の方々につきまして、お名前だけ呼ばせていただきます。三村優美子委員、田嶼尚子委員、篠原成行委員、潮田道夫委員、青山理恵子委員、河村小百合委員、こう津十月委員、吉村典久委員、以上でございます。なお、須磨佳津江委員におかれましては、御都合で本日は御欠席でございます。
 続きまして、国税庁の出席者につきまして紹介させていただきます。刀禰審議官、源新酒税課長、野本鑑定企画官、永田酒税企画官、井澤課長補佐、小杉課長補佐、萩原課長補佐、齋藤課長補佐、遠山課長補佐、山根鑑定企画官補佐、田中企画専門官、大江企画専門官、以上でございます。
 それでは、刀禰審議官からごあいさつをいただいた後、本日の議題に入りたいと思います。刀禰審議官、よろしくお願いいたします。

刀禰審議官
 ただいま御紹介いただきました、酒税を担当しております審議官の刀禰でございます。
 委員の皆様方におかれましては、御多用中にもかかわらず本日御出席いただいて本当にありがとうございます。また、日ごろから酒類行政はもとより、税務行政全般についてもいろいろな形で御理解、御協力をいただいていると存じあげております。厚く御礼を申し上げます。
 今回の酒類分科会は、昨年の3月以来の開催ということになりますが、ただいま御就任いただきました飯村分科会長、そして田嶼分科会長代理のもとで新しく3名の委員の方を加えての初めての開催ということになっております。委員の皆様方におかれましては、貴重な御意見、御指導を賜りますようよろしくお願いいたします。
 本日、議題としましては、まず地球温暖化対策に係るビール製造業者の自主行動計画につきまして、ビール酒造組合の担当者の方から説明をしていただきます。その後で、酒類行政の現状について事務局より御説明をさせていただきたいと考えております。
 酒類の卸売業免許が緩和されたとか、WHOでアルコールをめぐる議論があったとか、それから、独立行政法人の見直しの議論とか、お酒の関係というと、本来は、お酒をどうやって楽しく飲むかということですけれども、今般、酒類をめぐる状況というのは非常に多元的なものになっております。この後、また食品の表示の一元化のお話まで申し上げることとなっておりますけれども、非常に幅広い問題にお酒はかかわっているということでございます。
 他方、お酒は日本の大事な文化、伝統であり、地域の大事な資源でもありますので、酒類業が健全に発達していくということは、国税庁としても大変重要な課題だと認識をしております。そういう中で、本日の時間を有効に御活用いただきまして、ぜひ活発な御審議をお願いしたいと思っております。
 また、せっかく委員に御就任していただきましたので、税務行政、特にお酒の関係で何か疑問なりがあれば、本日の時間でもちろん結構でございますし、何か言い忘れた、聞き忘れた、新たな疑問が出たということであれば、いつでも事務局にお問い合わせいただきたいと思います。
 私のあいさつは以上でございます。本日はよろしくお願いいたします。

分科会長
 刀禰審議官、どうもありがとうございました。
 それでは、本日の議題に入りたいと思います。
 まず初めに、地球温暖化対策に係るビール製造業の自主行動計画について、説明をいただきます。本件につきましては、ビール酒造組合から自主行動計画について、御説明をいただくことになっております。それでは、ビール酒造組合の方にお入り願いたいと思います。

(入室)

分科会長
 本日はどうもお忙しいところお越しいただきまして、ありがとうございます。
 御紹介させていただきます。友野専務理事でございます。

ビール酒造組合(友野専務理事)
 友野でございます。どうぞよろしくお願いします。

分科会長
 それから、島田審議役でございます。

ビール酒造組合(島田審議役)
 島田でございます。よろしくお願いします。

分科会長
 それでは、ビール酒造組合から御説明の前に、酒税課長から概略を御説明いただきたいと思います。

酒税課長
 それでは、地球温暖化対策に係るビール製造業の自主行動計画につきまして、最初にこの酒類分科会にフォローアップをお願いした背景、法令的な枠組みを改めて簡単に御説明させていただきます。
 お手元に右側に資料3というものがございます。参考資料というタイトルがついている資料でございますけれども、1枚おめくりいただきまして、この資料3-1を御覧いただきたいと思います。この資料3-1の一番上の囲みに京都議定書がまずございます。2008年から2012年までの期間に温室効果ガスの排出量を先進国全体で1990年対比で少なくとも5%削減することを目的といたしまして、各国ごとに数量化した約束が定められており、我が国としては1990年対比で6%を削減することが定められております。
 京都議定書の採択を受けて制定されました地球温暖化対策の推進に関する法律では、京都議定書の約束を履行するために、必要な目標の達成に関する計画を定めなければならないとされておりまして、平成17年に京都議定書目標達成計画が閣議決定されております。この中で、京都議定書の約束達成のため、必要な取り組みを推進するとされております。
 また、産業界が策定した自主行動計画については、産業界が自主的に策定した自主行動計画の目標、内容については、その自主性に委ねられるべきものとされると同時に、引き続き関係審議会等において定期的にフォローアップを行うとされております。
 次に2ページを御覧いただきたいと思います。平成19年に決定された京都議定書目標達成計画の見直しに向けた基本方針では、既に自主行動計画における目標を達成した業種であるビール製造業につきましても、政府による厳格なフォローアップを求められましたため、平成20年3月に開催された第8回の酒類分科会からビール酒造組合に御報告いただいているところでございます。
 次に3ページでございます。平成20年3月に京都議定書目標達成計画の全部改定が閣議されました。囲みの中のまる4の部分では、目標水準を現時点で超過している業種については目標の引き上げを行うよう促すこととされておりまして、ビール酒造がその業種の一つに掲げられました。今回は、ビール製造業の自主行動計画に対する2011年度、平成23年度分のフォローアップを行っていただきたいと考えております。
 以上でございます。

分科会長
 ありがとうございました。
 それでは、ビール製造業の自主行動計画について、友野専務理事から御説明をお願いいたします。

ビール酒造組合(友野専務理事)
 友野でございます。本日はこのような機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
 それでは、私どもビール業界におけるCO2の排出量削減の取組につきまして、御報告をさせていただきます。
 まず、私どもビール酒造組合といいますのは、昭和28年、酒類業組合法に基づきまして、設立され、認可された法人でございます。加盟社は5社でございまして、アサヒ社、キリン社、サッポロ社、サントリー社、そして沖縄のオリオン社でございます。
 資料2-1に基づいて御説明をさせていただきますが、お手元資料の2-2の詳細版を適宜引用しながら、概要を中心に御説明をさせていただきます。
 まず、1番としまして、私どものビール業界というのはビール大麦、ホップ、水など、まさに自然の恵みを原料として、なりわいとしている業界でございます。したがって、自然に対して大きな影響を与える環境問題、それから、地球温暖化問題に対して、その重要性、緊急性をもとより認識しながら活動をしてきております。したがって、1996年の経団連の環境自主行動計画の開始と同時に私どもも参画し、CO2の排出量削減活動に積極的に取り組んでまいりました。
 概要の2番目のところでございますけれども、基準年1992年度、ビール全工場で112.5万トンであったビール業界のCO2の排出量実績、こちらは1997年の121.3万トンをピークに、2009年には56万トン、2010年には52.8万トンということで、13年連続で削減してまいりましたけれども、2011年は、53.2万トンと、わずかですが、増加しております。その要因ですけれども、詳細資料2-2の3ページの(3)を御覧いただきたいと思います。
 2011年は10年に比べて0.4万トン増加しておりますが、電力排出係数の悪化による増加が4万トンございました。一方、減少は生産活動の減少によるものが0.9万トン、改善活動による減少分が2.7万トンということで、合わせまして、3.6万トン減少させていますが、排出係数が4万トン増加しておりますので、合計で0.4万トン増加したという結果になっております。
 概要の3、排出量の見直しについてです。先ほど源新課長からもお話がありましたが、当初、目標は1999年比で6%削減ということでありましたけれども、それを2008年に見直しまして、1999年比で10%の削減目標ということで、上方修正をさせていただいております。2008年から11年度の4年間平均では55万トンということで目標を達成しておりまして、2012年度も目標を達成する見込みでございます。
 こちらにつきましては、詳細版の2ページ(3)を御覧いただきたいと思います。(3)目標値の設定理由というところで書いておりますが、既に大幅なCO2排出量原単位の向上を達成している会社も含め、5社全て達成可能性がある最大値を新規の削減目標として2008年の9月に再設定しております。
 それから、(2)ですが、1990年度から2011年度のCO2排出量の増減の要因分析ということで記載しております。1990年度は112.5万トンであったものが、2011年には53.2万トンということで、59.4万トン減少しております。内訳は震災による排出係数の悪化が2.1万トン増でございます。生産量の減少による減少分が15万トン、それから、生産活動の改善活動によって46.4万トン減少して、トータルでは差し引き59.4万トンの減少という形になっております。
 4番目のCO2の排出量原単位指数については、1990年を1としますと、2010年には0.52まで改善しております。しかしながら、これはまた排出係数の影響なんですけれども、2011年には0.538と、若干悪化したような状況になっております。こちらについては、詳細版、資料2-2の3を見ていただきたいと思います。目標達成への取組というところで、これまでの活動を工程ごとに分類しております。
 (1)動力工程、天然ガスへの燃料転換、コジェネレーション設備の導入等々、(2)仕込み工程、新煮沸システムの導入、蒸気再生圧縮設備の導入等々です。(3)排水処理工程、(4)その他省エネ活動ということで、このような活動を通じて、目標達成に取り組んでまいったところでございます。
 その下の(2)でございますけれども、2011年に実施した温暖化対策防止の事例ということで、投資額としましては、7億7,600万ということで記載をさせていただいております。
 なお、本年度実施予定の対策については、次のページ、4ページにございますように、7億5,000万の設備投資を予定しているところでございます。
 概要に戻りまして、5です。ビール業界としまして、本年から始まる経団連の低炭素社会実行計画に参画しまして、2020年のCO2削減目標を設定しております。
 2020年の目標については、詳細版の最終ページ、7ページを御覧いただきたいと思います。まる2目標水準、2020年の炭酸ガス総排出量を2020年のBAU52.8万トンから電力排出係数の変動を除いて、ビール業界独自の削減活動で5万トン削減するという目標を掲げております。それ以外にも、(2)の(2)、主体間の連携の強化ということで、製造のみではなくて、原料調達から販売にかかわるバリューチェーン全体で削減に取り組んでいくこと。それから、(3)国際貢献の推進ということで、各社海外関係会社への省エネ技術の移転等を行っていこうと。それから、(4)革新的技術の開発ということで、各社、専業の設備エンジニアリング会社が開発されたものを組み合わせて、省エネ活動に取り組んでおりますが、今後も新たな省エネ、省コストにつながるような設備が開発されれば積極的に導入し、今後も取り組んでいこうと思っております。
 以上でございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 ただいま御説明いただきました事項について、何か御質問、それから御意見がございましたら、どうぞ御自由にお願いいたします。
 三村委員。

三村委員
 大変よくやっていらっしゃるということがよく分かりました。ただ、最後のところで御指摘されましたように、生産段階でのCO2削減がかなり限界に来ていらっしゃるということもございまして、最後に主体間の連携ということで、バリューチェーン全体の取組が必要という話がございました。そうすると、恐らく物流とか輸送体制とか、あるいは販売における、例えば品質管理、あるいは保冷とか、温度管理とかいう話も当然出てくると思うんですけれども、具体的に例えばどのようなところがまずできそうだというようなことで、手ごたえ持っていらっしゃるのか、あるいはどういった取組の可能性があるのかということについては、いかがでしょうか。

ビール酒造組合(友野審議役)
 今、御説明の中では省略させていただきましたが、詳細版の5ページの6です。こちらのところに例えば、これは自社内のことではございますけれども、オフィスへの取組、あるいは(2)の物流からの排出削減に関する取組ということで、こういうところがまさにバリューチェーンにつながっておりまして、できるだけ運ぶときに消費者サイドに近いところへ直接できるだけ多く運ぼうというような取組とか、車両を大型化して、効率よく運ぶような取組、あるいは自社独自だけではなくて、例えば先般もキリン社とアサヒ社が共同で一つのお得意先にお届けしたりというようなことにも取り組んでいるところでございます。あとそれぞれの会社で取り組んでいる活動もこの6ページには記載をさせていただいておりますので、また後ほど御覧いただければと思います。

分科会長
 よろしゅうございますか。ほかに御意見等ございますか。
 よろしいですか。私から1つ、詳細資料の6ページの(4)国民運動につながる取組というのがございますが、これは具体的にビール業界としましてどのようなことを考えておられるのでしょうか。

ビール酒造組合(友野審議役)
 国民といいますとちょっと広過ぎるのかもしれませんが、事業場周辺、工場とか、それからオフィスとかの周辺の清掃活動といいますか、会社の従業員だけではなくて、地域の皆さんと一緒に環境活動あるいは啓発活動を実施していくというような意味で、国民活動につながる活動ということで挙げております。

分科会長
 先ほど三村委員からもございましたように、技術的にはもうかなり限界に来ていると思います。

ビール酒造組合(友野審議役)
 そうですね。まさに乾いた雑巾状態にはなっていると思います。

分科会長
 したがいまして、今後は別な意味でこのような取組が業界としても重要になってくるのではないかと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

ビール酒造組合(友野審議役)
 ありがとうございます。

分科会長
 ほかにございますでしょうか。
 それでは、ございませんようですので、議題2につきましてはこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。
 ビール酒造組合の皆様、どうもありがとうございました。

ビール酒造組合(友野審議役)
 どうもありがとうございました。

(退室)

分科会長
 それでは次の議題に移らせていただきます。
 酒類行政の現状についてであります。事務局から御説明をいただいた後、御質問または御意見を伺いたいと思います。
 では、事務局、よろしくお願いいたします。

酒税課長
 酒類行政につきまして、様々な動きがございます。私のほうから酒類行政の現状につきまして、お手元の横長の資料4に沿って御説明させていただきます。
 資料を2枚おめくりいただきまして、右肩の資料4-1と書かれたページから御覧いただきたいと思います。
 初めに酒類卸売業免許の要件緩和についてでございます。点線の左側が一昨年に閣議決定されました、規制制度改革に係る方針の抜粋でございます。これに対応する右側の具体的な見直し内容を、通達改正によりまして、昨年9月1日から施行しているところでございます。
 次の資料の4-2はその制度改正に対応する酒類卸売業免許の申請等の状況をお示ししております。
 全てのお酒を取り扱うことのできる全酒類卸売業免許につきましては、免許枠の計算方法を見直したことに伴いまして、全ての都道府県で新規の免許枠が発生しております。全国におきまして、今免許年度、これは9月から8月の期間でございますけれども、今免許年度中に付与等が可能な件数であります、74件に対しまして、申請等の件数は486件となっております。現在、所轄の税務署で順次審査が進められておりまして、免許付与等がなされているところであります。
 次に、今般の見直しにより、新たに設けた3つの免許区分につきましては、免許枠による上限が設けられておりませんが、これらのうち、自ら開発した銘柄の酒類を卸売することができる自己商標酒類卸売業免許の申請等の件数が74件と最も多くなっているところでございます。
 次に日本産酒類の輸出環境整備について申し上げます。次のページ、資料4-3を御覧ください。日本産酒類全体の輸出金額の推移でございますが、平成24年の輸出金額は約207億円と過去最高になってございます。
 次に資料4-4でございますけれども、輸出されているお酒のうち、品目別で輸出金額が一番多い清酒に着目いたしますと、日本国内では課税移出数量が減少傾向にあるわけでございます。一方、清酒の輸出については10年前と比べて、数量で約2倍近く伸びておりまして、平成24年は数量、金額、ともに過去最高となっております。
 このような状況の中、次の資料の4-5でございますけれども、本年1月に閣議決定されました、日本経済再生に向けた緊急経済対策におきまして、その施策の一つとして、日本産酒類の総合的な輸出環境整備が盛り込まれました。国税庁では、これまでも日本産酒類の輸出環境整備に取り組んできておりまして、例えば最近の代表例を申し上げますと、東日本大震災後に輸出先の国で導入された輸入規制の解除に向けた取組などを行ってまいりました。
 次の資料4-6を御覧いただきたいと思うのですが、例えば一番上の韓国につきましては、現在、13指定都県産の酒類を輸出する際には、放射性物質の検査証明書を要求されるほか、指定都県産以外の輸出に際しましても、産地証明書を要求されるなど、各国で輸入規制が措置されておりまして、酒類業者にとって御負担となっているところでございます。そこで国税庁としては、各国税局及び独立行政法人酒類総合研究所が実施した放射能分析結果など、酒類の安全性に係るデータを提供いたしまして、外務省を通じて規制の解除に向けた働きかけを各国に対して行っているところでございます。その結果、例えば下から3つ目のEUにおきましては、昨年10月に全ての酒類につきまして、規制が解除されております。今後も輸出先国における貿易障壁の見直しに向けた対応などにつきまして、関係各省等と連携しながら、日本産酒類の輸出環境整備に取り組んでまいります。
 続いて、WHOにおけるアルコール問題の動向について御説明いたします。資料は4-7でございます。WHO、世界保健機関はアルコールの有害な使用を減らすための世界戦略を2010年に採択しております。また、昨年のWHO総会では、がんなどの非感染性疾患による死亡者数を2025年までに25%削減するという世界目標が決議されております。この世界目標を達成するために、非感染性疾患のリスク要因であります、たばこ、塩分摂取、アルコールなどをいかに削減するかということについて議論が重ねられてまいりました。
 アルコールに関しては、WHO事務局の当初の案では、純アルコール換算した消費総量の10%削減というものが目標として掲げられておりました。この事務局案については、適正な飲酒も含めて一律に削減対象となるものであることなどから、酒類業界の反対の御意見はもとより、これは加盟国間でも意見が分かれるところでございました。昨年、11月にジュネーブで開催されましたWHOの公式会合には、私も議論に参加してまいりましたが、アルコールの取扱いが最も時間をかけて議論されまして、最終的には削減目標を、消費総量ではなく、アルコールの有害な使用といたしまして、モニタリングの対象とする指標につきましても、3つの指標の中から、各国が適当なものを選択するということで、加盟国の合意案が取りまとめられました。今後、今年の5月に開催されるWHO総会でこの目標を含む非感染性疾患対策のモニタリングの枠組などが決定される予定となっております。
 続きまして、酒類の公正な取引環境の整備について御説明いたします。資料は4-8でございます。
 国税庁では、公正な取引の確保に向けた酒類業者の自主的な取組を促進するために、平成18年に酒類に関する公正な取引のための指針を公表いたしまして、その周知・啓発に努めているところでございます。
 さらに、酒類業者に対する取引状況等実態調査を実施いたしまして、指針に則していない取引が認められた場合には、合理的な価格設定や公正な取引条件の設定などを行うよう改善指導を行うとともに、独占禁止法に違反する事実があると考えられる場合には、同法の規定に基づきまして、公正取引委員会に対し報告するなどの対応を行っているところでございます。
 調査結果については、国税庁のホームページで公表しておりますが、平成23事務年度、これは7月から6月の間でございますが、この期間におきましては、1,799件の調査を実施いたしまして、公正取引委員会に対しまして、43件の報告を行いました。
 また、公正取引委員会との間では、国税庁から職員を派遣しているほか、定期的に意見交換会を実施するなど、適切な連携を図っているところでございます。国税庁といたしましては、今後ともこれらの取組を通じて酒類の公正な取引環境の整備に努めることとしております。
 なお、昨年8月1日、公正取引委員会から酒類卸売業者3社に対して、不当廉売による独占禁止法違反のおそれがあるとして、警告が行われております。資料は別冊の資料5-6にございますので、後ほど御参照いただければと思いますが、国税庁の指針におきまして、公正取引委員会から警告などを受けた酒類業者に対しては、必要に応じて適格に行政指導をすることとしていることから、国税庁としては本件につきましても、適切に指導を行っているところでございます。
 次に資料4-9を御覧下さい。独立行政法人酒類総合研究所につきまして御説明いたします。
 昨年1月に閣議決定された独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針におきまして、酒類総合研究所は本法人を廃止し、必要な定員予算を確保した上で、その機能を一体として国に移管するとされました。
 その後、先月に閣議決定された、平成25年度予算編成の基本方針におきまして、昨年1月の閣議決定については、当面凍結とされ、また、独法の見直しについては、引き続き検討し、改革に取り組むとされました。これにより、酒類総合研究所の国への移管は当面凍結となりまして、今後の議論の中で検討されることになるものと思われます。独法全体をめぐる状況はただいま申し上げたとおりですが、酒類総合研究所の最近の代表的成果を一つ御披露させていただきます。
 次の資料4-10の右側、分析鑑定業務の例の3番目を御覧いただきたいと思います。福島第一原子力発電所の事故を受けまして、酒類の安全性確保のため、酒類総合研究所は各国税局と連携して、酒類の放射能分析を担っているほか、清酒製造における原料に由来するセシウムが、製品であるお酒にどの程度移行するかということにつきまして、研究を行い、製品にはほとんど残存しないということを明らかにいたしました。こうした結果も示しまして、海外の規制当局に対し、規制解除に向けた働きかけを行った結果、先ほど申し上げましたとおり、EUにおきましては、ほかの日本産食品に先駆けて、酒類に対する輸入規制が完全に解除された次第でございます。
 このように酒類総研は国税庁の任務と密接に関連する組織でございまして、酒類業の健全な発達に貢献しているところでございます。皆様方におかれましては、引き続き御理解を賜りますようお願い申し上げます。
 最後に食品表示一元化の動向について申し上げます。消費者庁では平成22年3月に閣議決定された消費者基本計画に基づきまして、食品表示一元化検討会を開催し、食品表示に関する一元的な法体系のあり方の検討を進め、昨年8月に食品表示一元化検討会報告書が取りまとめられました。現在、消費者庁では今通常国会への法案提出に向けて作業が進められているところでございます。
 資料4-11を御覧いただきたいのですが、食品表示に関する3つの法律、具体的には食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の表示部分を一元化し、消費者の適切な商品選択の機会の確保など、より一般的・包括的な目的を持った食品表示法を新たに定めることによって、現行の制度的課題を解決し、食品表示制度の充実・強化を実現するという内容でございます。
 また、法律ごとに省令や告示で定められている表示基準の整理・統合を図ることとされております。
 現在、酒類に対しましては、食品衛生法と健康増進法の適用があるわけですが、JAS法は農水省所管物品を対象としているため、酒類は適用除外とされております。
 食品表示一元化と酒類との関係につきましては、1枚飛びまして、資料の4-12を御覧いただきたいと思います。右端のJAS法におきましては、固有の表示事項として、原材料、それから原産地等があります。これらの表示事項につきましては、一部の酒類については、清酒の製法品質表示基準や公正競争規約・業界自主基準で表示事項としているものの、新たな法律によって全ての酒類に表示義務が課せられることとなった場合には、酒類製造者によっては新たな表示の負担が発生することとなります。
 一方、消費者の適切な商品選択の機会を確保するという観点からは、現在、表示が求められていない酒類につきましても、新たに表示を行う有用性があると考えています。
 そのため、新法において酒類の取扱いをどうするかということにつきまして、消費者庁と協議を進めているところでございます。今後の検討状況によりましては、酒類業組合法に基づく表示の基準などについても、何らかの改正が必要となることも想定されるところでございます。その場合には、国税審議会にお諮りさせていただくことになろうかと思いますので、その際にはよろしくお願い申し上げます。
 私からの説明は以上でございます。

分科会長
 ありがとうございました。
 ただいま御説明いただきました事項につきまして、何か御質問、御意見等がございましたら、どうぞ御自由にお願いいたします。
 篠原委員。

篠原委員
 先ほど源新課長から酒類総合研究所のお話がありましたが、業界として、存続をお願いしたいという要望みたいなものを考えておりますので、御披露させていただきたいと思いますが、その前におわびを申し上げなければいけないことが1つあります。
 今日、テレビ、ラジオ、新聞で、大阪の業者が表示違反をして、純米酒というのはお米と麹だけで造らなければいけないのに、醸造用アルコールを混ぜていたということが報道されました。これはもう業界の中で非常に恥ずかしいことでありまして、私も会長就任のときに、こんな違反をする者はもう業界の中に置いておけないというような強い発言をした経験がありますので、実に恥ずかしくて、穴があったら入りたいと思っています。業界としてコンプライアンスの遵守について厳しくやっていこうと思いますので、最初におわびを申し上げておきたいと思います。
 それでは、酒類総合研究所の件について、我々が残してもらいたいという現状をお話しさせていただきたいと思います。現在、この酒類総合研究所でいろんな研究をしてもらっていることを享受しているのは、我々清酒、焼酎、みりん第二種のこの酒造組合と、それからワイン組合、そして地ビール、あとビールもありますし、蒸留酒もありますし、いろいろなアルコールに関する組合がほとんど享受しているわけであります。大手の方は皆さん研究所を持って、自分の研究をちゃんとやっておるわけでありますけれども、酒類業界の95%は中小企業でありまして、中小企業はほとんどこの酒類総合研究所の基礎研究を基に酒造りを行っているというのが現状であります。どういう研究をしているかというと、酵母の研究だとか、それから麹の研究、麹はもう日本しかありませんので、日本が最先端を行っておるということでありますが、そういう基礎研究をずっとしてもらっております。その結果、よい酒を造って、消費者の皆さんに喜んでいただくという構図ができているわけであります。
 1つ成果の例をお話ししますと、例えば昔、お酒を飲んだら頭が痛くなるという話がありましたが、現在のお酒はほとんど30%ぐらい精白をしているんですが、以前はやっぱり15%だとか、20%という世界がありました。そういう場合には、でんぷんだけでなく、いろいろな成分があり、それが雑発酵を起こして、メチル系のアルコールが少し出てくる。そういうものが二日酔いの原因になったり、頭が痛くなったり、あるいはお酒を飲んだら、熟し香といいますか、柿の腐ったような香りがするだとか、いろいろな問題が出ておりましたが、そういうものが今ほとんどないと思います。基礎研究を基に我々が、いろんな酵母、酵素、麹の研究を取り入れて、それぞれの会社がいい酒を造って、消費者に喜んでいただいて、結果的に酒税を納めるという構図ができているわけであります。これがなくなりますと、全く基礎研究が無くなるということで、非常に困っているんですね。民主党の時代にこういう廃止するよというのが、どういう経過でなったのかということもよく分かりませんし、いきなり廃止するということだけ、我々業界が聞いたわけでありまして、びっくりしたわけであります。
 ここで凍結ということで、また再スタートということになったようでありますので、これを皆さんに御理解をいただいて、存続してほしいということであります。いろんなやり方はあるんだろうと思いますけれども、機能的には今までどおりやってほしいというのが我々の要望でありまして、これも皆さんに御理解をしていただいて、酒類総合研究所については、存続をお願いしたいということで発言をさせていただきました。
 以上です。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 そのほかにいかがでございますか。何かございますか。

刀禰審議官
 今、篠原委員のほうからお話がございました。先ほど酒税課長から独立行政法人の話を申し上げましたが、行政改革が近年行われる中で、政権も交代しましたが、いろいろな議論があった中で、このような形で進んできているところでございます。
 ただ、今お話がありましたような独立行政法人がこれまで持っていました機能というものについては、我々も大変重要だと思っております。今後、いろいろな形で行政改革の議論、酒税行政の議論が行われていく中で、今の御意見についてもよく受け止めながら、また、いずれにしても業界の方、消費者の方の御意見がいろいろあると思いますけれども、そういった世の中の声をよく聞きながら、この問題についてもきちっと対応してまいりたいと考えております。また、ぜひ業界の実情等、いろいろな機会にお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 どうぞ、青山委員。

青山委員
 私もそれでは応援の意見を。本当に、言っていいのか分かりませんが、民主党政権でどうも規制改革、行政改革という名のもとに、弱い独法がターゲットになって、とにかく幾つでもつぶせばいいみたいなところがあって、国民生活センターとか、この酒類総合研究所といったところがターゲットになってしまったかなという思いがあります。私も今、篠原委員がおっしゃったように、とにかく基礎研究ってすごく大事ですし、それから、ちょっとこれは発言が外れるといけないのですけれども、万が一というか、TPPに参加するとなると、やっぱり日本がどうやって海外に打って出るかというところを、日本の産業競争力を高めるためには、日本の特技をやっぱり活かしていかなければならない。そういうところでは、日本のお酒というのもかなり海外でこのごろ評価されているということも聞きますので、そういう点でもやっぱり、しかとこの研究所の基礎研究というのを手厚くしていただきたいと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

酒税課長
 ただいまの御発言、どうもありがとうございます。先ほど篠原委員のほうから、昨年の経緯について分からなかったという御発言もあったので、昨年の経緯も含めて少々御説明、補足させていただきたいと思います。
 先の民主党政権で独法につきましては、行政刷新会議で事業仕分けそれから独法仕分けというプロセスを経て、議論が重ねられてまいりました。その中で、この酒類総合研究所につきましては、酒税行政、特に課税に直結した業務につきましては、事業の必要性が認められたということでございます。その結果、昨年、平成24年の1月に、まず行政刷新会議の独立行政法人改革に関する分科会におきまして、一部の業務につきましては、民間に移行していくということも指摘された上で、必要な定員、予算を確保した上で、その機能を一体として国に移管して実施すべきである、国に戻しなさいという、御判断をいただいたわけです。その後、先ほど御説明させていただいた閣議決定がなされたところでございます。
 そこで、今の時点で改めて独法を取り巻く状況、あるいは独法が今果たしている事業を見ておりますと、大きく2つに分けられるかと思っております。事業としては、分析・鑑定、鑑評会などの品質評価、講習、それから研究調査があるわけでございますけれども、これらは大きく2つに分けると、課税、税務行政のために必要な事業と、それから、もう一つ大きな括りとしては、酒類業の健全な発達のために果たす事業とに大きく分けられるのではないかと思っております。
 今後のあり方につきましては、まさに今、篠原委員、それから青山委員から御発言いただきましたけれども、皆様方の御意見を踏まえながら、我々としても、この酒類総合研究所が果たしている役割、業界にとっての必要性、有用性を、必要に応じて説明してまいりたいと思っているところでございます。
 ありがとうございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 予定の時間が近づいておりますが、もう一問ほど、もし御質問がございましたら。
 田嶼委員からどうぞ。

田嶼委員
 簡単に申し上げます。1年ぶりのこの会議でありますけれども、1年間に多岐にわたる項目について、大変な御努力をなさって、それぞれすばらしい進展があったことをお示しいただけて、一国民としてもありがとうございましたと申し上げたいと思います。
 一方で、職員の数が削減されたというお話もありましたので、さぞや大変な作業であったことかと思いました。WHOにおけるアルコール関連の問題については、2月12、13日とジュネーブでWHOの諮問委員会が開催され、私も参加しました。その会議では、この加盟国合意案に問題がないかについて、20名ぐらいの委員が集まってディスカッションしましたが、ほとんど反対意見はありませんでした。これに関しましては、源新課長が事前に大変有益な意見をおっしゃってくださったそうで、本当にありがとうございました。当初案のアルコールの消費量の総量を10%削減するというのは、全く科学的に見ても、指標にならないものでありまして、一体何でこのような案が出たのかと思っておりました。最終的には、どこの国でも使えるような指標がピックアップされたようであります。これも厚労省などの関係各省とのディスカッションの中で生まれた案だというふうに聞いております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 三村委員、どうぞ。

三村委員
 公正取引に関してということで、非常に後のところで興味深いいろいろな資料を見せていただきましたので、いろいろと納得はいたしました。
 ただ、今回の事象につきましては、基本的にやはりちょうど真ん中に入っているところが何となくしわ寄せを受けているというか、解釈上、必ずしも卸の問題というよりも、メーカーのリベート政策と、それから、大型小売業者の仕入れのあり方に相当に問題があるというのは、恐らく流通にかかわるものの一般的な意見ではないかと思っております。
 ただ、それにつきましては、国税庁のほうもいろいろ御指導したり、あるいは調査されたりということであるわけですけれども、例えばこういう状況の中で、少し改善が見られるのか、あるいはもう少し何か独禁政策上でいくと、やっぱりどうしても限界があるところもあると思うんですけれども、その点について、何か少し今後の方向性でお考えがあるのかということについて、もしお考えがございましたらということでございます。

分科会長
 いかがでしょうか。

酒税課長
 個別事案のことについては、詳細な発言は控えさせていただきたいところでございますけれども、一般的に調査を行いまして、問題取引があると認められたときには、これは改善されるまで徹底的に指導を行っていくということを重ねてきておるところでございます。現在、完全に公正な取引環境が実現されているかと言われると、まだ課題があるところでございますけれども、現在認められております法令の枠組みの中では、私ども精一杯努力を重ねていくことではないかと思っているところではございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 大変活発な御意見をいただきまして、どうもありがとうございました。それでは、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 本日予定しておりました議題は以上でございます。
 本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審議会議事規則第5条、それから酒類分科会議事規則第4条にのっとりまして、まず簡潔な内容のものを議事要旨として公表して、議事録は完成次第、公表させていただきたいと存じます。
 なお、議事録につきましては、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを確認させていただきたいと思います。議事要旨につきましては、分科会長一任ということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
 ありがとうございます。
 では、これをもちまして、第13回酒類分科会を閉会とさせていただきます。皆様、どうも長時間にわたりありがとうございました。

―― 了 ――