品名 産地
使用基準
  地域
壱岐焼酎

壱岐

長崎県 壱岐市  米こうじ及び長崎県壱岐市の地下水(以下「壱岐の地下水」という。)を原料として発酵させた一次もろみに麦及び壱岐の地下水を加えて、更に発酵させた二次もろみを長崎県壱岐市において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰めしたもの。
球磨焼酎

球磨

熊本県 球磨郡

人吉市

 米こうじ及び球磨川の伏流水である熊本県球磨郡又は同県人吉市の地下水(以下「球磨の地下水」という。)を原料として発酵させた一次もろみに米及び球磨の地下水を加えて、更に発酵させた二次もろみを熊本県球磨郡又は同県人吉市において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰めしたもの。
琉球泡盛

琉球

沖縄県  米こうじ(黒麹菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させた一次もろみを沖縄県において単式蒸留機をもって蒸留し、かつ、容器詰めしたもの。

(注)

  1. 上記の産地は、「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月28日国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定する蒸留酒の産地として、平成7年6月30日に国税庁長官告示において指定されている。
  2. 「使用基準」については、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」において定められている。