1 地理的表示の保護

 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用することはできない。
 なお、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても同様に使用することはできない。

(参考)

1 地理的表示

 ワインのボルドー、シャブリやブランデーのコニャックのように、その酒類に与えられた品質、評判等が本質的に地理的原産地に起因するものと考えられる場合において、その酒類が世界貿易機関の加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
 我が国においては、平成7年6月、国税庁長官が国内で保護するしょうちゅう乙類の産地について、壱岐焼酎の産地である「壱岐」、球磨焼酎の産地である「球磨」、琉球泡盛の産地である「琉球」を定めており、これらの産地を表示する地理的表示は、当該産地において定められた方法で製造されたしょうちゅう乙類以外については使用することはできない。

2 地理的表示の追加的保護

 真の原産地が示され、又は地理的表示が翻訳されて使用されたり、「種」、「型」、「風」等の表現を用いる場合等、虚偽又は誤認の恐れがない場合であっても、地理的表示により示される場所を原産地としないぶどう酒及び蒸留酒に当該地理的表示が使用されることを防止するなど地理的表示の保護を強化する保護をいう。
 例えば、国内産の蒸留酒やワインに「コニャック」、「コニャック風」、「ボルドー」、「ボルドー風」などと表示することはできない。

2 適用除外

 次に掲げる場合には、地理的表示の保護の規定が適用されない。

  1. イ ぶどう酒又は蒸留酒を特定する世界貿易機関の他の加盟国の特定の地理的表示を平成6年4月15日前の少なくとも10年間又は同日前に善意で、当該加盟国の領域内においてぶどう酒又は蒸留酒について継続して使用してきた場合
  2. ロ 原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示である場合