酒類小売業免許の規制緩和の進展等に伴う酒類業を巡る環境の変化を見据え、酒税の保全及び酒類の適正な販売管理を確保するため、以下のような措置を講じた。

1.概要

(1) 酒類業免許の人的要件の整備

  • ○ 酒税法の免許拒否要件に、未成年者飲酒禁止法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反し、罰金刑に処せられた者を追加

(2) 酒類の表示に関する命令規定の整備

  • ○ 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」等の酒類の表示基準の遵守を確保するため、これに違反している者に対し、個別に遵守命令を発することを可能とするための所要の規定の整備
    • (注) 酒類の陳列場所に、「酒類の売場又は陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨表示する基準を規定(国税庁告示改正)

(3) 酒類を適正に販売管理できる者の選任等

  • ○ 酒類小売販売場において、販売業務を管理する者の助言又は指導の下、酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令の規定を遵守した適正な販売がなされるよう、酒類販売管理者を選任するための所要の手当て
  • ○ 小売酒販組合等の団体が主体となって、酒類販売管理者に対して、関係法令の知識の向上等を図りその資質を高めるための研修を実施するための所要の手当て

2.施行

 平成15年9月1日の人口基準の廃止等に伴う酒類業を巡る環境の変化等を見据えた措置であるため、平成15年9月1日から施行