1.  酒類の陳列場所における表示について、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示から「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改める。
  2.  告示の日より前(平成17年8月31日以前)に酒類の販売業免許を受けた酒類小売販売場に係る酒類の陳列場所における表示については、2年間(平成19年8月31日まで)の経過措置を設ける。

【参考】

改正(素案)新旧対照表は次のとおり。

改正案 現 行
  (酒類の陳列場所における表示)
4  酒類小売販売場(酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するものとする。
 この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとする。

  附則

1  この告示は、平成17年9月1日から施行する。
2  平成17年8月31日以前に酒類の販売業免許を受けた酒類小売販売場に係る酒類の陳列場所における表示については、平成19年8月31日まで、なお従前の例によることができる。
  (酒類の陳列場所における表示)
4  酒類小売販売場(酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。

 この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとする。