小林分科会長
 私のような者でよろしいのかどうか、自信がございませんが、委員の方々の方がはるかに経験も豊かでございますので、何かございましたらお助けいただきまして、円滑に審議会を進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、大分審議事項もございまして、時間がかかりそうでございますが、何とか予定どおりに済ませたいと思います。
 それでは、本日、一つ目の審議事項に入りたいと思います。これは「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について」でございまして、先ほど長官からお話がございましたとおり、去る6月9日に国税審議会会長へ長官から諮問がございまして、国税審議会の会長が当分科会に付託することが適当であると御判断いただきました。これを受けまして、国税審議会議事規則第3条により、当分科会で御審議いただくものであります。
 本日は、最初に、具体的な改正素案について事務局から説明していただき、その後、委員の皆様に御審議いただくということにしたいと思っております。

小鞠酒税課長
 それでは、私の方から御説明させていただきます。
 まず、お配りしております検討資料の3枚目にございます、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の改正(素案)というものをお開きいただきたいと思います。
 酒類の陳列場所におきます表示につきましては、平成15年7月に未成年者の飲酒防止に関する表示基準の一部を改正いたしまして、酒類の陳列場所、「お酒コーナー」に「酒類の売場である」旨の表示、又は「酒類の陳列場所である」旨の表示とあわせまして、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」という表示を義務づけまして、酒類販売業者に対して周知徹底を図ってきたところでございます。
 酒類販売業免許の規制緩和に伴いまして、酒類販売業者がだんだんと増加する中で、酒類販売に対する社会的要請の高まりを受けまして、平成16年12月に、国税庁審議官が主催する「酒類販売業等に関する懇談会」におきまして、「酒類販売業等に対する社会的要請へのさらなる対応のあり方」という取りまとめが行われたわけでございます。この取りまとめにおきまして、「酒類の広告宣伝や製品・販売場所における表示については、より説得力・実効性のある表示の文言等を検討すべき」という指摘を受けたところでございます。
懇談会の審議におきましては、「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」というよりも、そもそも「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」といった表現にした方が、より説得力があるのではないか、実効性があるのではないかという議論がございました。あわせまして、酒類の販売場においては年齢確認をする、本当に20歳以上かどうかをきちんと確認をする、お酒を買うに当たっては年齢を確認される、年齢確認のためには身分証明書を見せなければいけない、酒類を購入するためには「身分証明書を見せてください」と言われる、そういうことが当たり前になるような雰囲気づくりをする必要があるのではないかといった議論がございました。
 具体的に申しますと、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」といった表示にすべきではないかという議論がございました。これを受けまして、酒類販売場における表示に実効性を持たせまして、未成年者の酒類へのアクセスを未然に防止するために、この表示基準を見直したいと提案するに至った次第でございます。
 改正の内容につきましては、検討資料の改正案にございますとおり、現行の「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示を「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改めたいと思っております。
 さらに、附則のところの実施時期に関しましては、この表示を改めるに当たりまして、酒類販売業界の方々といろいろと意見交換をさせていただきましたところ、現行の表示基準が、2年前の平成15年9月からスタートしたところでございますので、まだ2年しか使っていないプレートを今すぐ全て破棄するということは少々問題ではないかという御指摘がございました。そこで、平成19年9月から実施していただくという、2年間の経過措置期間を設けました。それ以前に実施しても構わないのですけれども、2年後には現行のプレートもちょうど更新時期に来るだろうといったことから、酒類業者の方々の対応にも少し配慮を払って2年間の経過措置期間を設けることとしたといったところでございます。
 以上でございます。

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