1. 日時

平成15年9月29日15:00〜16:50

2. 場所

財務省第一特別会議室

3. 出席者

  • (酒類分科会委員)
    • 小林分科会長、小川分科会長代理、今井委員、北村委員、幸田委員、立石委員、水野臨時委員、八木委員、吉澤委員
  • (国税庁)
    • 村上次長、寺内酒税課長、浜田鑑定企画官、若尾酒税企画官、初谷課長補佐、小森課長補佐、亀井課長補佐、本宮課長補佐、前田課長補佐

4. 議題

  1. (1) 酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正について
  2. (2) 酒類の表示の基準における重要基準を定める件について

5. 議事内容等

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正素案について説明があった。審議の結果、改正素案を了承した。
  2. (2) 「酒類の表示の基準における重要基準を定める件」について、事務局から制定素案について説明があった。審議の結果、制定素案を了承した。
  3. (3) 上記のほか、「酒類の適正な販売管理への取組」等について、事務局から説明があった。

6. 質疑応答等の概要

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正」について
    • ○ 食品添加物は、農水省のJAS規格に準拠して定めているということであるが、農水省で作った基準を何故、もう一度スクリーニングする必要があるのか。基準の策定に際し、どのような手続きがとられているのか。
      • → JAS法の対象から酒類は除かれている。そのため、JAS法で定められた食品添加物のうち、酒類において使用される可能性がまったくないもの以外のものを酒類の基準に入れている。
    • ○ リン酸一水素カルシウムとリン酸二水素カルシウムはともに、健康の面では問題はないのか。
      • → いずれも食品衛生法において使用が認められている食品添加物であり、健康への問題はない。
    • ○ 今回の改正は、JAS規格の改正に伴うものであるが、今後はしっかりチェックを行なっていただきたい。
  2. (2) 「酒類の表示の基準における重要基準を定める件」について
    • ○ 改善指示等したものの改善されない状態がズルズルと続くようなことがないよう、指示等に際して期限を設けるなど、手続きを明確化する必要があるのではないか。
      • → 改善指示等の手続きについては、通達を定めて透明性を確保することとしたい。
    • ○ これまで、表示基準に違反して公表した例、あるいは罰金を受けて免許が取消された例はあるか。
      • → 罰金や公表の例はないが、遵守すべき旨を指示した例はある。
    • ○ 業界への周知方法如何。
      • → 組合等を通じて周知するほか、国税庁ホームページなどを通じて周知を図りたい。

(注) ○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。