• ○ 酒類の表示基準又は重要基準の制定(法86条の8)
    1. 1 酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるとき、酒類の製法、品質等の表示につき定める基準(「酒類の表示基準」という。)。(法86条の61)
    2. 2 1の表示の基準のうち、特に表示の適正化を図る必要があるものとして定める基準(「重要基準」という。)。(法86条の7)
酒類の表示基準又は重要基準の制定(法86条の8)

(注) 法:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律