(酒類の表示の基準)
第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
(酒類の表示に関する命令)
第八十六条の七 財務大臣は、前条第三項の指示を受けた者がその指示に従わなかった場合において、その遵守しなかった表示の基準が、同条第一項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの(以下「重要基準」という。)に該当するものであるときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。
《改正前》
(酒類の表示に関する命令)
第八十六条の七 財務大臣は、前条第一項の規定により表示の基準を定めた事項のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があると認められる事項につき、酒類製造業者又は酒類販売業者に対し、財務省令をもつて、表示の基準を遵守すべきことを命令することができる。
(国税審議会への諮問)
第八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき、又は前条の規定により重要基準を定めようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
《改正前》
(国税審議会への諮問)
第八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき、又は前条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
第九十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
《改正前》
第九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年九月一日から施行する。