酒税の保全及び酒類業組合に関する法律(昭和28年法律第7号)86条の7の規定に基づき、地理的表示に関する表示基準(平成6年12月28日国税庁告示4号)のうち、重要基準として次の事項を定める。

(注) 次に掲げる事項に係る項番号は、地理的表示に関する表示基準で定める項番号である。

(地理的表示の保護)

2 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用してはならない。
 なお、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても同様とする。