酒税の保全及び酒類業組合に関する法律(昭和28年法律第7号)86条の7の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月22日国税庁告示9号)のうち、重要基準として次の事項を定める。

(注) 次に掲げる事項に係る項番号は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準で定める項番号である。

(酒類の容器又は包装に対する表示)

1 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。

(酒類の陳列場所における表示)

4 酒類小売販売場 (酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。
 この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとする。

(酒類の自動販売機に対する表示)

6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示するものとする

  1. (1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
     「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
  2. (2) 免許者(酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者をいう。)の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名、並びに連絡先の所在地及び電話番号
  3. (3) 販売停止時間
     「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨を表示する。

(酒類の通信販売における表示)

7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。

  1. (1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。)
     「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  2. (2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
  3. (3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)
     「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨