日時:平成15年9月29日 15:00〜16:53

場所:財務省第一特別会議室

出席者:

酒類分科会委員  小林分科会長
   小川分科会長代理
   今井 委員
   北村 委員
   幸田 委員
   立石 委員
   水野臨時委員
   八木 委員
   吉澤 委員
説明者 国税庁  村上国税庁次長
   寺内酒税課長
   浜田鑑定企画官
   若尾酒税企画官
   初谷酒税課課長補佐
   小森酒税課課長補佐
   亀井酒税課課長補佐
   本宮酒税課課長補佐
   前田酒税課課長補佐

小林分科会長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから国税審議会酒類分科会を開催いたします。
私、酒類分科会の会長の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただき、まことにありがとうございます。
それでは、まず最初に、本日御出席いただいております委員の方々を御紹介させていただきます。
名簿順で、まず今井通子委員でございます。
小川 是委員でございます。
北村 節子委員でございます。
幸田 昌一委員でございます。
立石 勝規委員でございます。
水野 忠恒臨時委員でございます。
八木 祐委員でございます。
吉澤 淑委員でございます。
どうもありがとうございました。
なお、本日は、小早川 光郎臨時委員、並びに三屋 裕子委員におかれましては、御都合により御欠席でございます。
本日は、酒類分科会の本委員及び臨時委員の11名のうち、9名の方々に御出席をいただいておりますので、まず最初に委員の過半数が御出席ということで、本会は有効に成立していることを御報告いたします。
続きまして、国税庁次長初め行政側の異動がございましたので、国税庁の出席者を御紹介させていただきます。
まず、村上国税庁次長でございます。
寺内酒税課長でございます。
浜田鑑定企画官でございます。
若尾酒税企画官でございます。
初谷酒税課課長補佐でございます。
小森酒税課課長補佐でございます。
亀井酒税課課長補佐でございます。
本宮酒税課課長補佐でございます。
前田酒税課課長補佐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、ここで村上国税庁次長に御挨拶をお願いいたします。

村上国税庁次長
7月の異動で課税部長から次長を拝命いたしました、村上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中を本日の会議に御出席をいただきましてまことにありがとうございました。
 また、日ごろから税務行政なかんずく酒類行政につきましては、多大な御理解、御協力を賜っておりますことを本席をお借りして厚く御礼申し上げたいと思います。
 さて、御案内のとおり、酒類を取り巻く環境につきましては、酒類の品質や安全性に対する消費者の関心の高まりや、その流通構造、消費形態の変化など、生産、流通、消費の各段階において大きな変化の中にございます。
 また、酒類販売をめぐる未成年者飲酒防止等の社会的要請は年を追うごとに高まってきております。
 こうした中で、近年、多種多様な酒類が供給されており、注意しなければ他の飲料とそのお酒が混同されかねないような、そういったものも出てまいっております。
 また、御案内のとおり今月1日から、酒類の小売業免許にかかる人口基準が廃止になりました。今後、酒類の販売管理になじみの薄い事業者の進出も予想されるところでございます。
 こうした酒類をとりまく環境の変化を受け、私どもといたしましては、酒類の品質や安全性に対する消費者の関心の高まりや、社会的要請の高まりにこたえるために、酒類に関する様々な表示の基準というものを設けております。これを適切に運用し、運用の万全を期していくことは大変重要な課題になっているところです。
 さて、本日、御審議をお願いしておりますのも、この表示の基準にかかわる内容でございます。
 一つ目の「審議事項」は、今月12日に諮問させていいただきました「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正について」でございます。この件は、有機等の表示を行う酒類に使用できる食品添加物の一部について改正を行うというものでございます。
 二つ目の審議事項は、同じく今月12日に諮問させていただきました、酒類の表示の基準における重要基準でございます。本件は本年5月1日に公布され、今月1日から施行されております「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」によりまして、酒類の表示にかかわる命令規定の改正が行われたことから、特に表示の適正化を図る必要があるものにつきまして、重要基準として定めるといった内容のものでございます。詳細につきまして、後ほど説明させていただきますが、皆様におかれましては、御審議のほどをよろしくお願いしたいと思います。
 簡単でございますが、これで私の御挨拶にかえさせていただきます。

小林分科会長
ありがとうございました。
 ただいまの次長の御挨拶にもございましたように、本日二つの審議事項を御審議いただきまして、その後、事務局からの説明という予定でございます。かなり審議事項もありますので、御協力をぜひお願いいたします。
 なお、審議事項に入る前に、前回の分科会において御審議いただいた、「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」につきまして、その後の状況について、私より御報告させていただきます。
 その後、今回の2件の審議と1件の説明という形にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、初めに前回の分科会において御審議いただいた、清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正でございますが、その後の状況を御報告させていただきます。
 では、手元の答申を御覧になっていただきたいと思いますが、清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について、(答申)というものでございます。
 前回の分科会におきまして御審議、御了承いただいたこの一部改正(案)でございますが、その後、パブリックコメント及びWTO通報等の諸手続を実施いたしましたが、パブリックコメント等において、改正(案)を変更するまでの意見がないようであれば、改めて皆様にお集まりいただきお諮りすることなく、私の判断で分科会として了承し、国税審議会会長に御報告させていただくということにしておりました。
 そのため、事務局からパブリックコメントの結果を伺ったところ、改正(案)を変更するまでの意見がなかったとこういうことでございますので、改正(案)を当分科会の議決ということにいたしまして、今月25日に国税審議会会長にこの旨を報告いたしました。
 なお、今回の改正は、現在、市場において、「純米酒」と「米だけの酒」、これが並存しておりまして、その内容の違いが消費者にとってよくわかりにくいとこういう状況になっていることから改正を行うものでございまして、報告に当たりましては、消費者の商品選択を保護し、消費者利益に資するため、酒類分科会としまして、「消費者を含む各層に十分に理解されるように、行政当局及び酒類業界が積極的かつ適切な広報を実施することが必要である」と、この旨、付言しております。この点を一つ明記しておいていただきたいと思います。
 本件につきましては、報告を受け国税審議会会長から、国税審議会の議決とすることが適当である旨の御判断を既にいただき、同日付で国税審議会会長から国税庁長官に対して、この一部改正(案)、つまり「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」についてということで答申されましたので、御報告させていただきます。
 なお、今後はこの答申を受けて、国税庁においては、この改正どおり行政を行っていただくということになっております。
 以上、まことに簡単ですけれども、清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正につきまして、その後の状況について御報告させていいただきました。

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