1. 日時

平成15年5月19日(月)  15:30〜17:25

2. 場所

財務省 第3特別会議室

3. 出席者

  • (委員)
    • 今井通子、小川是、北村節子、幸田昌一、小林逸太、立石勝規、八木祐、吉澤淑 (敬称略)
  • (財務省・国税庁)
    • 谷口財務副大臣、福田国税庁次長、寺内酒税課長、若尾酒税企画官、浜田鑑定企画官ほか

4. 議題

  1. (1)  分科会長の互選
  2. (2)  清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について
  3. (3)  未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正について

5. 議事内容等

  1. (1)  分科会委員の互選により、小林委員が分科会長に選任され、分科会長より小川委員が分科会長代理に指名された。
  2. (2) 「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正素案についての説明があった。審議の結果、改正素案を了承した。
  3. (3) 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正素案についての説明があった。審議の結果、改正素案を了承した。
  4. (4)  上記のほか、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」等について、事務局から説明があった。

6. 質疑応答等の概要

  1. (1)  「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について
    • ○ 「精米歩合」は玄米を精米した割合のことだと誤解する消費者もいるのでないか。一般消費者にも分かり易い表示方法にする必要があるのではないか。
      • → 「精米歩合」の定義は清酒の製法品質表示基準に定められているが、今般の表示基準の見直しを行った際には、精米歩合についても一般の消費者に正確な情報が伝わるよう積極的にPRしていくことを考えている。
    • ○ 「純米酒」に該当しない「米だけの酒」については、「純米酒の規格に該当しません。」と表示することとなっているが、「純米酒」とならない理由を具体的に表示する必要があるのではないか。
      • → 「純米酒の規格に該当しません。」という表示は最低限必要な表示の例であり、一般の消費者には「純米酒」でないことを分かり易く表示する必要があると考えている。
  2. (2)  「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」について
    • ○ 酒類の陳列場所における表示については、酒類小売業者におけるコストに留意しながら、消費者の利便に資する表示を行っていく必要がある。
    • ○ 酒類の自動販売機は、業界が自主的に原則撤去の方針で取り組まれているが、現状如何。
      • → 全国小売酒販組合中央会の酒自販機撤廃決議直後の平成8年3月末に18万6千台あったものが、14年4月には6万4千台まで減少し、残存率は34.5%となっている。このほかに、改良型自販機が1万2千台設置されている。
    • ○ 酒類の自販機の夜間販売停止は、どのような観点から行われているのか。
      • → 対面販売が困難な時間帯に、未成年者の飲酒防止や、飲酒運転の予防を図る観点から行われている。

(注)○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。