この法律は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難となる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状にかんがみ、緊急の措置として、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限するとともに、酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置をとることにより、規制緩和の円滑な推進に資することを目的とする。

一 緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等

  1.  緊急調整地域の指定(第3条関係)
    1. (1) 税務署長は、次に掲げる要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができる。
      1. イ 当該地域において酒類の需要に対してその供給能力が著しく過剰であり、当該地域に存する酒類小売販売場のうちに酒類の販売数量の減少が著しいこと等により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること。
      2. ロ 当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、次に掲げる事項について定められた経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること。
        1. (イ) 経営の改善の目標
        2. (ロ) 仕入れ又は配送の共同化、経営形態の転換、経営管理の合理化、設備の近代化その他の経営の改善のために実施する措置の内容
        3. (ハ) 経営の改善を実現するための期間
        4. (ニ) その他財務省令で定める事項
    2. (2) 緊急調整地域の区域は一の市町村の区域を超えないものとし、その指定の有効期間は1年とする。
    3. (3) 税務署長は、緊急調整地域を指定し、又はその指定を解除する場合には、市町村長の意見を聴かなければならない。
  2.  緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等(第4条関係)
     税務署長は、緊急調整地域においては、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならない。
  3.  報告の徴収等(第6条関係)
     税務署長は、1により緊急調整地域を指定し、又はその指定を解除する場合において必要と認めるときは、酒類小売業者に対し必要な報告を求めること等ができる。
  4.  酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置(第7条関係)
    国は、酒類小売業者による1(1)ロの経営の改善のための計画の実施及び酒類小売業者の転廃業の円滑化に資するため、必要な措置を講ずる。

ニ 公正取引委員会への措置請求等

  1.  公正取引委員会への措置請求(第8条関係)
     国税局長又は税務署長は、酒類販売業者の取引に関し、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  2.  酒類の取引の条件に関する基準(第9条関係)
     酒類製造業者及び酒類卸売業者は、酒類の販売数量に応じてする酒類販売業者への金銭の供与その他酒類販売業者との酒類の取引の条件について基準を定めるとともに、これを取引関係その他これに類する関係のある酒類販売業者に対し提示するよう努めなければならない。

三 施行期日等

  1.  この法律は、公布の日(平成15年5月1日)から起算して3か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第1条関係)
  2.  政府は、この法律の施行の状況、酒類の特性、青少年の健全な育成の重要性、地域社会における酒類小売業者の役割等を勘案し、酒類の販売業免許の制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。(附則第3条関係)
  3.  この法律は、平成17年8月31日限り、その効力を失う。(附則第4条関係)
  4.  その他所要の規定を設ける。