酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、所要の措置を講ずる。

一 酒税法の一部改正(第1条関係)

  1.  免許の要件
     税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、免許の申請者が未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定める一定の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から3年を経過するまでの者である場合を加える。(酒税法第10条関係)
  2.  その他所要の規定の整備を行う。

二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正(第2条関係)

  1.  酒類の表示に関する命令
     財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するために定められた酒類の表示の適正化を図る必要がある表示の基準のうち、特に重要と定める基準を遵守していない酒類販売業者等に対し、その遵守を命令することができる。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の7関係)
  2.  酒類販売管理者の選任
    1. (1) 酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任し、酒類小売業者又は酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行わせなければならない。
    2. (2) 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければならず、酒類の販売業務に従事する使用人等は、酒類販売管理者が行う指導に従わなければならない。
    3. (3) 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3月以内に小売酒販組合等が実施する研修を受けさせるよう努めなければならない。
    4. (4) 財務大臣は、酒類販売管理者が酒類の販売業務に関する法令の規定に違反し不適任と認めたとき等は、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。
      (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9関係)
  3.  所要の罰則規定を設ける。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第98条及び第101条関係)
  4.  その他所要の規定の整備を行う。

三 施行期日等(附則関係)

 この法律は、平成15年9月1日から施行することとし、経過措置について所要の規定を設ける。