1.  未成年者の飲酒防止に関する表示基準に「酒類の陳列場所における表示」(第4項、第5項)及び「酒類の通信販売における表示」(第7項、第8項)を追加する。

    (酒類の陳列場所における表示)

    1. 4 酒類小売販売場(酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。
       この場合において、酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離されていない場合については、例えば、酒類を他の商品と陳列棚又は陳列ケース等により明確に区分した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示するものとする。
    2. 5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイントの活字以上の大きさの日本文字とする。

    (酒類の通信販売における表示)

    1. 7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。
      1. (1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
      2. (2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申し込みを受ける場合には申込に関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
      3. (3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨
    2. 8 前項に掲げる事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
  2.  「酒類の自動販売機に対する表示」について、「管理責任者の氏名、連絡先の住所及び電話番号」を「免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名、並びに連絡先の所在地及び電話番号」に改正する。(第6項第2号)
  3.  字句の修正その他所要の規定の整備を行う。
  4.  適用は、平成15年9月1日からを予定。