吉澤委員
 先ほどの精米歩合について、ちょっと私の知っていることで御説明を申しますと、実は酒の業界でも昔は、さっきお話ししたような、北村委員がおっしゃったような言い方があったんです。それを精白歩合と言っていたんです。精白と精米と違うんです。非常に混乱しておりまして、ところが、農水関係の方でだんだん精米歩合に統一してまいりました。ですから、それに右へ倣えをして、全体をまとめたのが今の精米歩合だというふうに了解しております。

小林分科会長
 そういたしますと、この素案については基本的には御了解いただいたというふうに考えてよろしいでしょうか。あと、実際の行政サイドできちんと指導、その他をお願いするということですね。それから、消費者の方にもできるだけ正確に伝わるように努力していただくということでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

 それでは、そういうことにいたしまして、事務局案を基本的には了承するという形にしたいと思います。よろしいですね。
 それでは、今後、この改正案について、パブリックコメントと、それから、WTOの通報の手続をいたしますが、その点、ひとつよろしくお願いいたします。
 なお、パブリックコメントとWTOの通報などの結果につきましては、分科会でお諮りすることも考えられるわけですが、他方、パブリックコメントなどにおきまして、改正案を変更するまでの意見がないようであれば、改めて皆様にお集まりいただいて、御検討いただく必要もないかとも考えております。したがいまして、本分科会へさらに審議をお諮りするかどうかの判断につきましては、私の方に御一任いただきたいと思いますが、その点、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

小林分科会長
 ありがとうございます。
 それでは、改正案を変更するまでの御意見がないようであれば、酒類分科会として了承して、国税審議会会長に御報告させていただきます。
 なお、酒類分科会了承後の手続ですけれども、国税審議会は国税審議会会長が適当と認めた場合に限り、分科会の議決をもって国税審議会の議決というふうにすることができることになっております。この報告を、そういう意味で、国税審議会の議決としてよろしいか国税審議会会長の御判断をいただくこととしたいと思っております。
 よろしいということになりますと、国税審議会の答申としての体裁を整えた上で国税庁長官に提出することになりますので、皆様方には御承知おきいただきたいと存じます。
 さて、それでは、次の議題でございます。「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」についてでございます。
 本件につきましては、5月12日に長官から国税審議会に諮問がありまして、国税審議会会長から当分科会に付託することが適当であるという御判断をいただいております。国税審議会議事規則第3条によりまして、当分科会で御審議いただくものでございます。
 それでは、寺内酒税課長の方から今回の改正について御説明をお願いいたします。

寺内酒税課長
 それでは、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正」について御説明申し上げます。
 まず、現行の表示基準でございますが、参考資料の方の17ページ、資料12でございます。ここに「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」というのがございます。既にあるものでございます。酒類の自動販売機につきましては、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」と、それから、「販売機の管理責任者の氏名、連絡先の住所と電話番号」、「販売停止時間」、午後11時から午前5時まで販売停止だといったことを表示することにいたしました表示基準、これを平成元年11月に制定いたしております。また、平成9年2月には、酒類の、この下の方でございますが、容器または包装に、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」と、よく「お酒は二十歳になってから」というのがございますけれども、その旨を表示することとした、容器包装に関する表示基準が定められております。
 今回の一部改正は、9月以降の酒類小売業免許の人口基準の廃止というようなことから、いわゆる酒類販売の専業者以外の多様な業種・業態の参入が進んでくると、お酒とほかの商品を同じ販売場内で販売するケースが増えてくるといったことから、酒類へのアクセス機会が増加する中で、販売場において購入者が酒類の陳列場所及び陳列されている商品が酒類であることを容易に認識できるような表示を行うと、これが酒類の販売管理上最低限必要な対応であると考え、措置しようとするものでございます。
 改正案の内容でございますが、検討資料の方でございます。検討資料の方の資料II、これは5ページでございますが、この表示、元からあります表示基準に改正を加えます改正点を3点掲げてございます。
 今回の改正のポイントは、「酒類の陳列場所における表示」と、それから、「酒類の通信販売における表示」と、それから、一番下のほうでございますが、「酒類の自動販売機に対する表示」の一部改正の3点でございます。
 委員の皆さま方に具体的にどのような表示となるか、イメージをしていただくために、表示基準の具体例を参考資料の19ページ、資料14とありますが、そちらの方からずっとイメージを図で示しています。後ほど説明の中で使わせていただきます。
 まず、検討資料5ページの、資料IIにあります、「酒類の陳列場所における表示」について御説明いたします。
 酒類小売販売場においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示することになります。
 この「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」といった表示は、そこの5のところにございますが、酒類の陳列場所に明りょうに表示する、表示する文字は100ポイントの活字以上の大きさの日本文字とする、ということでございます。
 100ポイントの活字というのはどれぐらいの大きさかといいますと、こちらの方をごらんください。

前田課長補佐
 後でお回ししますが、こんな感じの。これが100ポイントの大きさです。

寺内酒税課長
 そのぐらいの大きさでございます。
 ただし、これは100ポイントの活字以上の大きさということでございますから、例えば普通、大きなお店に行くと、「酒コーナー」というのはもっと大きく表示されようかと思いますが、小さいお店でも最低限これぐらいの大きさを示すということが100ポイントという大きさの意味合いです。
 この表示事項につきましては、酒類の小売販売場の陳列場所に表示していただくわけでありますけれども、さっき、お酒とほかの商品が同一の販売場で販売されているケースが多いというふうに申し上げました。この場合の話であります。その資料の、5ページの資料IIの改正素案のところに、「この場合において」というのがございます。この場合において、酒類の陳列場所が壁等によって、ほかの商品の陳列場所と明確に分離されていない場合、例えば酒類とほかの商品を陳列棚または陳列ケース等によって明確に区分していただくということでございます。明確に区分した上で今の表示をするということでございます。陳列されている商品が酒類であるかどうかということを購入者が容易に認識できる方法によって表示すると。
 ちょっとわかりにくいんですけれども、今、「明確に分離」とか「明確に区分」というふうに申し上げましたが、参考資料の方の18ページをご覧いただきたいと思います。参考資料の18ページの資料13になりますが、「「明確に分離」又は「明確に区分」の取扱いについて」ということであります。「明確に分離」というのは、酒類の陳列場所を壁若しくは間仕切り等で囲う、又は酒類をレジカウンターの内側に陳列して消費者が直接手に触れられないような形にするという、例えばキヨスクなんかそうですけれども、そういう、酒類と他の商品の陳列場所を物理的に分離すること、陳列場所を独立させることを言います。
 これは、具体的な例としては、いろいろあちこち行って申しわけないんですが、この資料の20ページをご覧いただきたいと思います。20ページをご覧いただきますと、この「酒類の陳列場所が壁等によって分離されている場合」がございます。この場合は入口に1カ所表示すればよいことになります。「ここからは酒売場です」と、こういうことでございます。
 また、恐縮ですが、18ページにお戻りいただきまして、「明確に区分」の方でございますが、これは例えば酒類をほかの商品と混在しないように区分して陳列し、酒類の陳列箇所を明らかにすること。陳列されている商品が酒類であるということを消費者が容易に認識できること。これはまた具体的にイメージしていただくのに、21ページの方をちょっとご覧いただきたいと思います。21ページのところに、一つの陳列棚に陳列されている商品の全部が酒である場合と、そして、例えば隣の棚に酒以外の商品が置いてある場合でございます。そこには、陳列棚の見やすい位置に、「表示2」と書いてあるところに、「お酒です」、「未成年者飲酒は法律で禁止されています」と表示すると。これで明確に横の食品と区分されているというふうに扱うわけであります。明確に区分した上で、さらにその酒類の陳列場所と、例示の1でありますけれども、そこのところに表示を行っていただくということであります。これは代表的なケースなんですが、次に参考資料の22ページの方であります。これは棚が横にありまして、二つあるように見えますが、一つの陳列棚だとお考えいただきたいと思います。一つの陳列棚に陳列されている商品の一部が酒類である場合、その場合には、陳列棚の見やすい位置、あるいは酒類とほかの商品を区分している棚板とか、あるいは仕切り板に、「こちらはお酒です」ということ、あるいは「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」といった旨の表示をすると、明確に区分されているものとして取扱うということでございます。その上で、陳列場所である旨の表示をするということでございます。下の方は、床に箱あるいはケースを積み上げている場合のケースですが、陳列棚と同じような考え方でございます。
 次に、酒類の通信販売における表示の方でございますが、検討資料の方の5ページにお戻りいただきまして、通信販売について行う場合には、酒類に関する広告またはカタログ、これは例えばインターネット、ホームページなども含みますが、これらに「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」といったような旨を表示するということでございます。
 (2)のところが、今度は申込書について、インターネットの場合は申込画面ということになりますが、これらに申込者の年齢記載欄を設けると。その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」と。
 それから、(3)は納品書等の書類にも、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」といったことを表示することになります。これらの「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」といった旨の表示、明瞭に表示するということで、10ポイント、この辺、こういった活字の大きさぐらいですけれども、10ポイントの活字以上の大きさの統一された日本文字と。
 なお、インターネットの場合、ホームページの場合には、酒類の価格表示に使用している文字以上の大きさにすると。これは参考資料の方をお開きいただきまして、23ページ、これは実際に酒販店がインターネット上に開設したホームページの例でございますけれども、この通信販売を行う場合に、「未成年者へのお酒の販売は致しません」、「お酒は20歳になってから」という表示がされております。まさにこういうようなイメージでお願いするということでございます。
 以上が陳列場所及び通信販売に関する、今までは容器と自販機があったわけでございますが、追加の表示基準でございます。
 最後に、やはり検討資料の方の5ページと、参考資料の方は24ページをごらんいただきたいと思います。
 この5ページの方に、下の方に、2に、「酒類の自動販売機に対する表示」について、今般、酒類業組合法の改正によりまして、今年の9月から酒類販売管理者が選任されることになっております。酒類販売管理者については後ほど御説明いたしますが、この改正に伴う、いわば反射的な改正といいますか、自販機の表示におきましても、現行の管理責任者の氏名等に代えまして、免許者の氏名あるいは酒類販売管理者の氏名を入れるということでございます。これは自販機の表示についての一部改正の内容でございます。
 以上です。

小林分科会長
 ありがとうございました。
 ただいま寺内課長から御説明いただきましたが、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

立石委員
 自販機の問題ですけれども、これは原則的には撤去するということになっていますよね。業界の方でそういうふうにやっていますけれども、現状はどうなっていますか。減少しているんでしょうか、それとも……。

寺内酒税課長
 現状は、まさに委員がおっしゃるとおり、業界、小売業界で、平成7年5月になりますが、いわゆる撤廃決議というのが行われております。撤廃は、実は順次進んでおります。平成8年が18万6,000台でピークでございました。それが平成14年3月末で6万4,000台、18万6,000台が6万4,000台まで減ってきております。残存率が35%ということです。同時に、どうしても自販機というのは零細な小売店にとっては一つの販売手段ということもあります。改良型という、IDカードとか運転免許証等で年齢確認ができる、そういう改良型に移行するというお店も出てきております。これが、今、大体1万2,000台あります。したがって、全部で7万6,000台ということですが、やがてこの6万4,000台についても、2万1,000台ぐらいは、撤廃していくという方向が既に打ち出されていて、そういう予定だということでございます。したがって、だんだん減ってきております。
 そこで、私どもも、今後この自販機については撤廃の方向で、なお、どうしてもやる場合は改良型で、しかし、改良型についても、やがて将来は撤廃していく方向でという、アクションプログラムみたいなものを、より具体的なものを、期間を定めて、小売中央会等に御相談しながら、方向をもっと具体的に考えていこうと。今までは、小売業界の御努力でこうやって減ってきているというのは事実でございます。

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