1. 日時

平成14年11月27日(水) 10:15 〜11:45

2. 場所

財務省 第3特別会議室

3. 審議内容

酒類における有機等の表示基準の一部改正について
 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正について

4. 議事内容等

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準の一部改正」について、改正案が了承された。
  2. (2) 「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正項目の説明があった。
  3. (3) 上記の審議事項のほか、「酒類販売業等に関する懇談会の取りまとめ」等について、事務局から説明があった。

5. 質疑応答等の概要

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準の一部改正」について
    • ○ パブリック・コメントは、意見募集期間についての規定があるのか。また、パブリック・コメント期間の国税庁ホームページの該当ページへのアクセス件数はどの程度か。
      • →  パブリック・コメントは、平成11年3月に閣議決定された、「規制の制定又は改廃に係る意見提出手続」に基づいて行っているものであり、意見募集期間については、1 ヶ月程度が一つの目安。該当ページへのアクセス件数は、平成13年12月が737件、平成14年1月が907件。
  2. (2) 「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」について
    • ○ 今回の改正の目的・ポイントは何か。
      • →  酒販店においても、「純米酒」と「米だけの酒」の違いを説明しづらいという声があること、醸造技術の進歩により精米歩合70%超でも品質が良好な清酒を製造できるようになってきたことから、「純米酒」の精米歩合の要件を廃止し、新たに精米歩合の表示を義務付けた上で、「米だけの酒」を「純米酒」に包含し、「純米酒」の幅を広げようとするものである。
    • ○  現在製造されている「米だけの酒」の精米歩合は高いもので75%程度ということだが、「純米酒」の精米歩合の要件を廃止した場合には、精米歩合がさらに上がるのではないか。
      • →  現行の「純米酒」の要件は、精米歩合70%以下のほかに、香味及び色沢が良好なものという要件があり、精米歩合が80%、90%の清酒であっても香味及び色沢が良好でなければ「純米酒」とはならない。現在の技術において、精米歩合80%以上で製造した清酒を香味及び色沢が良好なものと位置づけることは難しいと思われる。
         また、現在、製造されている特定名称酒、普通酒及び増醸酒の平均精米歩合は、51.3から73.5%であることから、精米歩合が大幅に上がることはないと考えられる。

(注) ○は委員の質疑等であり、→は事務局の回答である。