純米酒の製法品質の要件である精米歩合70%の制限を廃止する。
ただし、消費者の商品選択に資する観点から、精米歩合の表示を義務付ける。
※「精米歩合の表示に当たっては、1%単位又は5%刻みで表示するものとする。」
特定名称の清酒の製法品質の要件に、新たに麹米(米麹の製造に使用する白米)の使用割合の制限を追加する。
※「麹米の重量は、もろみ一仕込に使用する白米の総重量の15%
以上とする。」
(参考) 現行表示基準(抄)
1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。
特定名称 | 製法品質の要件 |
---|---|
吟醸酒 | 精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの |
純米酒 | 精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの |
本醸造酒 | 精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの |