1  「第1回 国税審議会酒類分科会」の開催(平成13年12月14日)

(1) 議事内容等

  1. 1 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の8に基づく「酒類における有機等の表示基準の一部改正」(以下「表示基準の一部改正」という。)の諮問について説明(分科会長)
  2. 2 オレイン酸遺伝子組換え大豆の概要及び「表示基準の一部改正」(素案)について説明(事務局)
  3. 3 「表示基準の一部改正」(素案)を原案どおり了承。

(2)  審議における主な意見

 大豆については、今は酒類の原料として使われていないと思うが、これから先、消費の多様化が進み、色々な商品の開発が行われると考えられ、また、主原料としてでなく副原料として使われる場合もあるので、このような表示基準を厳格につくった方が、消費者の信頼を得るためには必要である。

2 「パブリックコメント手続」の実施

 平成13年12月21日から平成14年1月25日までの間、「表示基準の一部改正(案)」を一般に公表し、意見を募集した。
 《結果》 意見は無かった。

3 TBT協定に基づくWTO通報

 WTO(世界貿易機関)を通じて各国に対して「表示基準の一部改正(案)」を平成14年3月25日に通報し、平成14年5月20日を期限として意見を求めた。
 《結果》 各国からの意見は無かった。

※ 主要国に対する事前説明

 WTO通報に先立ち、主要国(カナダ、フランス、オランダ、イギリス、スペイン、アメリカ)に対して事前説明を行い、意見を求めた。

  • 《結果》
    •  自国では、高オレイン酸大豆を使用することは考えられないが、先を見越して基準を作ることを評価する等の意見があった。
  • (参考)
    •  TBT協定とは、WTO協定の付属書における「貿易の技術的障害に関する協定」をいい、表示等に関して次のように規定されている。

 強制規格案が対象とする産品を、当該強制規格案の目的及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。その通報は、当該強制規格案を修正すること及び意見を考慮することが可能な適当な早い段階で行う。

(注) 強制規格とは、産品の特性又はその関連の生産工程若しくは生産方式について規定する文書であって遵守することが義務づけられているものとされており、酒類における有機等の表示基準は、これに該当しているものである。
 なお、加盟国から意見等があった場合には、当該意見等を考慮することとされている。