田島分科会長
 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見等ございましたら、どうぞ自由に。

北村委員
 パブリック・コメントに意見がなかったということで、関連して、ご説明では確かホームページに掲載するということだったんですが、どのくらいこの項目についてのアクセスがあったのかということと、それから、これは表示といいますか、掲載する期間についての定めというのはあるものなのでしょうか。

寺内酒税課長
 パブリック・コメントは平成11年3月に閣議決定されました規制の設定又は改廃に係る意見提出手続に則ったものでございますが、例えばホームページに掲載をする、あるいは窓口で配布して意見を募集するという期間につきましては、大体1カ月程度を目安としております。今回も12月から1月にかけてパブリック・コメントのホームページへの掲載あるいは業界紙への情報提供を行いました。
 その結果、ホームページへのアクセスの件数でございますが、13年12月分で737件、それから14年1月分で907件と、合計で1,644件のアクセスがございました。

田島分科会長
 よろしゅうございますか。
 ほかにはいかがでしょう。どうぞ。

今井委員
遺伝子組換えは、今回この大豆が初めてですか、これに関しての規定を作られたのは。

寺内酒税課長
 特定遺伝子組換え農産物、つまり高オレイン酸のようなものの表示の改正につきましては、昨年12月にご審議をお願いしたというものであり、今回が初めてですが、遺伝子組換えの表示については、以前からありました有機等の表示基準の中に6項として入っていたものでございます。
 それで、その違いでございますが、従来の遺伝子組換え農産物、これはいわゆる農業の生産性を上げるというような遺伝子組換え農産物、これについて農水省が表示基準を作ったわけでございますが、今回の高オレイン酸については、商品そのものの特性が変わってきます。例えば、悪玉コレステロールを低下させるとか、そういう商品そのものの中身が変わるものを特定遺伝子組換え農産物と位置づけ、高オレイン酸大豆が対象として入っております。それを受けまして、例えば、今後、低たんぱくの米のようなものが出てくる可能性がございますので、これが例えばお酒に使われるというようなことも考えられます。従いまして、そのことを踏まえまして、今後のことを見越しまして、今回農水省の高オレイン酸が入ったことを1つのきっかけとしまして、お酒の方の表示基準も改正を行ったということでございます。

今井委員
わかりました。

田島分科会長
 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょう。どうぞ。水野委員。

水野臨時委員
 ちょっとお教えいただきたいのですが、これ既にこれまでの経緯の資料の1−2のところで出ておりますけれども、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、これに基づいて品質表示の内容が記載されるということなのですが、酒税の保全とそれから酒類業組合という、この2つの、片方はお酒のことで片方は酒類業組合ですけれども、これが1つにまとまった法律になって、なおかつその中で表示基準が定められると。この仕組みをお教えいただけませんでしょうか。

寺内酒税課長
 この酒類業組合法の目的として、「この法律は、酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して必要な措置を講ずることができるようにし、もって酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする」でございます。お手元におありかと思いますが、こちらの方の55ページ、この分厚い方の本でありますが、それで端的に申しますと、酒類の表示基準というものも、酒税の保全の措置の中に実は位置づけられておりまして、この分厚い方の62ページのところを御覧いただきますと、第4章に酒税保全措置というものがございます。先ほどの1ページにも掲げてありますが、その86条の6に書いてあるわけですが、要はその酒類の表示というのも、この法律の中では酒税の保全措置の一環であると位置づけておるわけでございます。この辺の解釈につきましては、1つは酒類の表示というものが酒類の取引の安定といったものを通じまして酒税の保全に、直接的かどうかということは別にしまして、資するものであるという位置づけの法律構成になっているというふうに承知しております。簡単なご説明で恐縮でございますが。

田島分科会長
 よろしゅうございますか。
 では、大体ほかにご質問もないようでございますので、ここで質疑を終了いたしまして、最初の議題でございます「酒類における有機等の表示基準の一部改正(案)について」、これを酒類分科会として了承するというふうに思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

田島分科会長
 ありがとうございました。では、ご異議がございませんようですので、その旨、国税審議会会長に報告をしたいというふうに思いますが、報告につけますかがみなどを事務局から配付していただきたいというふうに思います。

(資料配付)

田島分科会長
 お手元に渡りましたでしょうか。御覧をいただきまして、酒類分科会として国税審議会に報告するに当たりまして、「酒類における有機等の表示基準については、消費者を含む各層に十分に理解されるように、行政当局及び酒類業界が積極的かつ適切な広報を実施することが必要である」、その旨、付言したいというふうに考えておるわけでございますがいかがでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)


田島分科会長
 格別異議ございませんようですので、では、そのように取り計らうことにさせていただきたいと思います。
 なお、今後の手続でございますが、国税審議会議事規則第3条によりまして、国税審議会は国税審議会会長が適当と認めた場合に限り分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることができる、ということになっておりますので、この報告が国税審議会の議決ということに相なりますが、それでよろしいかどうかを国税審議会会長に判断をしていただくと、こういうことになります。よろしいということになりますと、国税審議会の答申としての体裁を整えました上で国税庁長官に提出するということになりますので、その点ご承知おきいただきたいというふうに思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

田島分科会長
 ありがとうございました。では、第1議題を以上のような形で終了させていただきます。
 では、第2議題に入らせていただきますが、「清酒の製法品質表示基準を定める件の一部改正」についてでございますが、本件につきましては、本年11月22日に長官から国税審議会に諮問がございました。その後、国税審議会会長から当分科会に付託することが適当であると、こういうご判断をいただいております。従いまして、国税審議会議事規則第3条によりまして、当分科会で審議を行いたいと考えます。
それでは、この議題に関しまして、改正の項目等のご説明を事務局の方からお願いをいたしたいというふうに思います。よろしくどうぞ。

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