(会議の招集)

第1条 会議は、国税審議会令第6条第1項に規定する税理士分科会(以下「分科会」という。)の所掌事務を処理するため開催するほか、税理士分科会長(以下「分科会長」という。)が必要があると認めるときに開催する。

(試験委員及び懲戒等審査委員の推薦)

第2条 財務大臣への試験委員及び懲戒等審査委員の推薦は、分科会の議決により行う。

  1. 2 懲戒等審査委員の推薦の議決は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)第45条若しくは第46条の規定による懲戒処分、同法第48条第1項の規定による決定又は同法第48条の20第1項の規定による処分(以下「懲戒処分等」という。)の諮問を受ける前に、あらかじめ行うことができる。
  2. 3 前項の規定により懲戒等審査委員の推薦を行った場合は、分科会は当該推薦を行った者の氏名、住所及び連絡先を記載した懲戒等審査委員推薦者名簿を作成し、国税庁長官官房に備え置く。
  3. 4 懲戒等審査委員の任命に当たっては、懲戒等審査委員推薦者名簿に記載された者を財務大臣に推薦する。
  4. 5 分科会委員の改選が行われたとき又は分科会長が必要があると認めるときは、分科会において懲戒等審査委員の推薦を見直すこととし、分科会の議決により当該推薦者を変更した場合は、懲戒等審査委員推薦者名簿を書き換えるものとする。

(試験委員の人員)

第3条 試験委員の数は、税理士試験を執行するために必要な数を限度とし、分科会の議決により定めるものとする。

(懲戒等審査委員の人員)

第4条 分科会の懲戒等審査委員の推薦については、国税又は地方税の行政事務に従事する職員、税理士及び学識経験のある者のうちから各2人ずつを充てるものとし、その選考については各分野ごとに次の方針による。

  1. 一 国税又は地方税の行政事務に従事する職員
     税理士の監督等の事務を所掌する国税庁長官官房総務課長及び総務省自治税務局企画課長の職にある者又はこれに準ずる者
  2. 二 税理士
     日本税理士会連合会の役職経験者で、人格高潔な者
  3. 三 学識経験のある者
     懲戒処分等について必要な学識経験を有する者で、人格高潔な大学教授及び弁護士

(懲戒処分等の審議)

第5条 懲戒処分等については、あらかじめ懲戒等審査委員により審査を行い、その報告に基づいて分科会において審議する。

  1. 2 前項の規定は、分科会長が必要があると認めるときは、分科会に懲戒等審査委員が出席し、合同で審査を行った後に、分科会の議決を行うことを妨げない。

(懲戒等審査委員の審査)

第6条 懲戒等審査委員による審査は、懲戒等審査委員の過半数が出席しなければ行うことができない。

  1. 2 分科会長は、懲戒等審査委員に対し、情報通信機器を利用した懲戒等審査委員の審査への出席を認めることができる。
  2. 3 分科会長は、特に緊急の必要があると認められるときは、情報通信機器その他の方法により懲戒等審査委員の審査を行うよう求めることができる。
  3. 4 懲戒等審査委員の審査に当たっては、委員の互選により座長を定めて行う。
  4. 5 懲戒等審査委員は、懲戒処分等の可否(懲戒処分等の原因である事実に対する法令適用の可否の審査を含む。)及び懲戒処分等の内容について審査を行う。
  5. 6 座長は、審査の結果を取りまとめ分科会長に報告する。
  6. 7 第三項の規定により審査された事項については、座長は次に開かれる懲戒等審査委員の審査において当該審査の結果について報告するものとする。

(国税審議会議事規則の準用)

第7条 国税審議会議事規則第1条第1項、第2項及び第4項、第2条、第3条、第4条、第6条並びに第7条の規定は、分科会の招集、議決、緊急時の議決の特例、総括、関係者の出席及び公開について準用する。この場合において、これらの規定中「会議」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。

  1. 2 国税審議会議事規則第1条第1項及び第4項並びに第7条の規定は、懲戒等審査委員の招集及び公開について準用する。この場合において、これらの規定中「会議」とあるのは「懲戒等審査委員の審査」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、分科会長が定める。