(会議の招集)

第1条 会議は、国税審議会令第6条第1項に規定する国税審査分科会(以下「分科会」という。)の所掌事務を審議するため、及び国税不服審判所の裁決事例を研究するため開催するほか、国税審査分科会長(以下「分科会長」という。)が必要があると認めるときに開催する。

(国税審議会議事規則の準用)

第2条 国税審議会議事規則第1条第1項、第2項及び第4項、第2条、第3条、第4条、第6条並びに第7条の規定は、分科会の招集、議決、緊急時の議決の特例、総括、関係者の出席及び公開について準用する。この場合において、これらの規定中「会議」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、分科会長が定める。