(国税審議会)

第二十一条 国税庁に、国税審議会を置く。

  1. 2 国税審議会は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 3 国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。
  3. 4 前二項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。