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認定NPO法人制度

【お知らせ】

  • ○ 国税庁長官が認定する認定NPO法人制度は廃止されました
     平成23年6月22日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成23年法律第70号。以下「改正NPO法」といいます。)により、新たな認定制度の整備が行われ、平成24年4月1日から施行されました。
     これにより、国税庁長官が認定する認定制度(以下「旧制度」といいます。)が廃止され、都道府県の知事又は指定都市の長(以下「所轄庁」といいます。)が認定する新たな認定制度(以下「新制度」といいます。)が開始されています。そのため、新制度に基づき認定の申請を行う場合は、該当する所轄庁へ申請することとなります。
  • ○ 国税庁長官が認定した認定NPO法人に関するQ&A

【参考】
 改正NPO法の条文など新制度に関する情報は内閣府ホームページをご確認ください。
 新制度に係る認証(法人格の取得)及び認定に関するご質問は、所轄庁にお問合せください。

東日本大震災の被災者支援活動を行う旧認定NPO法人の方へ

 旧制度に基づき国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人(以下「旧認定NPO法人」といいます。)が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(被災者支援活動)に特に必要となる費用に充てるため、その旧認定NPO法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(被災者支援寄附金)については、その旧認定NPO法人の主たる事務所の所在地を所轄する国税局長の確認を受けることにより、指定寄附金(以下「被災者支援(指定)寄附金制度」といいます。)の対象となります。

※ 新制度に基づき所轄庁の認定を受けた認定NPO法人の被災者支援(指定)寄附金制度に関する申請の手続等については、該当する所轄庁にお問い合せください。

国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人(旧認定NPO法人)の方へ

 旧認定NPO法人の認定の有効期間等については、旧制度が引き続き適用されることとなりますので、平成24年4月1日以後の事業年度終了後に提出する書類については、以下の様式を使用し、主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出することとなります。

事業年度報告様式

その他の届出等様式

管轄の国税局(沖縄国税事務所)の相談窓口

手引

 旧認定NPO法人制度に関してお調べになられる場合や事業年度終了後に提出する書類を作成する場合には、次の手引をご活用ください。

国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人(旧認定NPO法人)へ寄附をされる方へ

旧認定NPO法人名簿

旧認定NPO法人の事業報告書

※ 新制度に基づき所轄庁の認定を受けた認定NPO法人に係る法人情報については、内閣府ホームページ内の法人情報データベース(NPO法人ポータルサイト)をご確認ください。
 なお、旧認定NPO法人に係る法人情報についてもNPO法人ポータルサイトに掲載されています。

パンフレット

※ 個人の方で確定申告をされる方は、トップページの「申告・手続の方法」の「確定申告等情報(確定申告書等作成コーナーはこちらから)」をご参照ください。

<参考>

標準処理期間

認定NPO法人制度における我が国が加盟している国際機関一覧表(平成23年7月末現在)(PDF/182KB)

法令解釈通達

特定公益増進法人一覧(財務省ホームページ)

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