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平成24年1月

特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて

 平成23年12月14日から平成24年1月12日までの間、国税庁ホームページに掲載しておりました下記の特別控除(税額控除)額の計算明細書について、これらの特別控除の対象となる寄附金のほかに寄附金控除の適用を受ける「震災関連寄附金」がある場合、特別控除額が少なく(所得税額が多く)計算されるとき(最高800円)がありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
 訂正後の計算明細書はこちらに掲載しています。

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 具体的な様式誤りの内容については、こちら(PDF/92KB)に掲載しています。

  

○ 「確定申告書等作成コーナー」についても同様の計算誤りが発生していましたが、このたび、当システムのプログラム修正を行いました。平成24年1月20日午前4時以降は、訂正後の計算明細書により計算されます。